柏市の犯罪に強い弁護士

柏市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

千葉県柏市に住むAさんは、数ヶ月前にそれまで勤めていた会社を解雇されました。
それ以降、これまでの貯金を切り崩しながら生活し、再就職先を探していますがなかなか見つかりません。
Aさんは、毎日、夕方以降に近所のスーパーに買い物に行き、そこで半額シールが付いている惣菜を購入して食費を切り詰めているのですが、最近はアルバイトの面接等でスーパーに行くのが遅くなってしまい、半額シールの付いている商品がほとんど残っていませんでした。
そこでAさんは、これまで購入した商品についていた半額シールをはがして取っておき、スーパーで通常価格で陳列されている商品に貼り付けてレジで会計していました。
そんなことを何度も繰り返していたところ、ある日、レジ打ちの店員に不正に半額シールを貼り付けて商品を購入しようとしていることが発覚してしまったのです。
これまでも同様の行為で不正に買い物したことを自白したAさんは、スーパーに被害届を出され、千葉県柏警察署で取調べを受けていますが、今回の事件が今後の就職に影響するか不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇詐欺罪◇

Aさんの行為は詐欺(未遂)罪に抵触するでしょう。

【刑法第246条】詐欺罪
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項 省略)

詐欺罪が成立するには、最低限の条件として「①詐欺の故意」「②欺罔行為(騙す行為)」「③錯誤(騙される)」「④財物の交付」が必要となります。これらを詐欺罪の構成要件といい、それぞれに因果関係が必要となります。

今回の事件を検討しますと

詐欺の故意・・・詐欺の故意とは、人を騙して財物の交付を受ける意思を意味します。つまりAさんに「商品に半額シールを貼り付けてレジ打ちの店員を騙して、通常販売されている値段よりも安い値段で商品を不正に購入しようとする意思」があれば、詐欺の故意は認められるでしょう。

欺罔行為・・・半額シールを不正に貼り付けた商品を、正規に半額で販売されている商品のように装って、レジ打ち担当の店員さんに差し出すことが、レジ打ちの店員を騙す行為、すなわち今回の事件では欺罔行為となります。

錯誤・・・商品を受け取った店員は、半額で販売されている商品と信じて、半額に減額する会計処理を行なっています。これは錯誤に基づいての行為といえるでしょう。

財物の交付・・・正規の代金を支払わず、半額しか支払わずに商品を購入する行為が、不正に財物の交付を受けたことになります。

と詐欺罪が成立するための構成要件を満たし、かつ、それぞれに因果関係が認められるので、Aさんの行為は詐欺罪に当たる可能性は非常に高いでしょう。

◇刑事事件が就職に影響する?◇

詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金の規定がない厳しい法定刑ですが、Aさんの事件の場合は、被害額が比較的少額ですので、起訴されるまでに被害者と示談したり、被害弁償していれば不起訴処分となる可能性が非常に高いでしょう。
不起訴処分となった場合は、前科にはなりません。
さて、自身の起こした刑事事件が、その後の就職に影響するか心配な方も多いかと思われますので、そのことについて解説します。
基本的に前科というのは公表されるものではありませんので、就職活動で自身の前科が会社に知れてしまう可能性は低いと考えてよいかと思います。
ただ最近はインターネットで全国のニュースが配信されていますので、自身の事件が実名で報道されてしまった場合は、少なからず就職活動に影響を及ぼす可能性も否定できません。
また職業によっては、前科があることによって資格を得れなかったり、前科の内容によっては欠格事由に該当する可能性もあるので注意しなければなりません。
自身の起こした刑事事件や、自身の前科が就職に影響するかどうか不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、柏市の刑事事件にも対応しております。
柏市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が柏市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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