~事件~
葛飾区を管轄する警視庁亀有警察署は,児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで,会社員Aさんを逮捕しました。
Aさんは,SNSで知り合った都立高校に通う女子生徒に,18歳未満と知りながら現金を渡し,わいせつな行為をした容疑で逮捕されました。
この事件は,女子生徒の母親が,警察署に相談したことから発覚したようです。(実際のニュースを参考にしたフィクションです)
【児童買春(援助交際)】
18歳未満の未成年に対し,お金を渡して性行為をする「援助交際」は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁止されています。
これに違反した場合,5以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
また,お金のやり取りが無くても,18歳未満の児童と性交渉などわいせつな行為をすれば,各都道府県の青少年育成条例違反となる可能性があります。
たとえ性交の相手方となる児童の同意があったにしても,大人が児童の心身の未成熟に乗じた不当な手段で合意を得たものとみなされ,刑事処分を免れないケースがほとんどです。
また,児童と疑われる相手に事例のような行為をする際は,大人側はその年齢を確認するための手段を尽くさなければなりません。
単に「大人だと思った」という言い分は通用せず,警察や検察での厳しい取調べが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件は刑事事件を専門にする,刑事事件に特化した弁護士事務所です。
児童買春(援助交際)を始めとした,児童に対する淫行事件の弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
Aさんのように,児童買春(援助交際)で逮捕された場合,早期に弁護士を選任し,取調べに対するアドバイスを受けたり,児童等被害関係者と示談することで,少しでも軽い処分を期待することができます。
葛飾区の児童買春事件,その他都内の刑事事件で,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,是非「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までお問い合わせください。

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