【お客様の声】刑事事件となって国家資格を失わないために

【お客様の声】刑事事件となって国家資格を失わないために

◆事件概要◆

東京都在住の依頼者(30代男性)は, 友人夫婦と一緒にお酒を飲み,そこで酔っ払ってしまって、友人の女性といわゆる不貞行為に及んでしまいました。
友人男性は、依頼者が自分の妻と不貞な行為をしたと知り,依頼者と揉み合いの喧嘩になりました。
その喧嘩の最中、依頼者が反撃をした結果,相手の鼻骨を骨折させてしまいました。

依頼者としては,直後の謝罪も受け入れられていたので穏便に済んだと考えていましたが,数ヶ月経ったのち,被害者代理人からの通知が来たため,自分も弁護士に依頼したほうが良いのではないかと考え,ご相談・ご依頼いただきました。
なお、ご相談・ご契約来所は年末年始でした。

弁護士が相手方との示談交渉の末,示談が成立したことで,刑事事件化を回避し、国家資格の取消等を免れることができたという事案でした。

◆事件経過と弁護活動◆

・被害者代理人との示談交渉
刑事事件にあたる行為をしたからといって,すぐに捜査機関が捜査を開始するわけではありません。
捜査機関が捜査を開始することを「捜査の端緒」と呼びますが,9割程度は被害者やその家族からの届出によるものです。
そのため,被害者からの届出がされる前であれば,当事者間で示談を締結して,被害届や刑事告訴をしないように話をまとめる余地があります。そのようにすることで刑事事件となってしまうことを回避できる可能性があります。

今回の依頼者は,事件が発生してから数ヶ月経ったのちに被害者代理人から連絡が来て,事の重大さに気付きました。
その時点で,被害者は被害届などの届出をしていなかったので,捜査機関は捜査を開始していませんでした。

この事案の被害者代理人は弁護士でした。
提示された金額は非常に高額でしたが,弁護士同士,双方の主張を確認したうえで,示談書の内容について被害者の意向を汲み,依頼者の支払い能力についても説明した結果,最終的には依頼者が支払える額での示談を締結することができました。

・欠格事由
また,依頼者は国家資格を有していました。
我が国には様々な国家資格がありますが,その中には,刑事罰を言い渡されることで資格の停止や取消しといった処分を受けるものがあります。
これは「欠格事由」と呼ばれるもので,各種法律に規定されています。
例えば,弁護士であれば,弁護士法に「禁錮以上の刑に処せられた者」は「弁護士となる資格を有しない。」と定められているため,懲役刑・禁錮刑に処せられた場合,司法試験に合格して司法修習を経て二回試験に合格していても,弁護士としての資格を取り消され,弁護士として仕事をすることができなくなってしまいます。

依頼者の国家資格の場合,刑事罰を受けた場合には資格取消しとなってしまう恐れがありました。
最終的に刑事事件に発展しなかったため,未然に国家資格の取消しを回避することができました。
反対に,示談が成立していなければ,依頼者は国家資格を取り消され,失職していたかもしれません。

◆まとめ◆

依頼者の傷害事件をもとに,示談交渉と国家資格の欠格事由についてご説明しました。

罪に当たる行為をしたからといってすぐに警察等の捜査が開始されるわけではなく,被害届など各種届出が行われて初めて,捜査機関が捜査を開始するという場合が一般的です。
示談交渉により,被害届等の届出を行わないという約定を盛り込んだ示談を締結することで,刑事事件化を回避することができる場合があります。

国家資格をお持ちの方が刑事事件の加害者として捜査を受け,刑事罰を言い渡された場合,欠格事由に該当して国家資格を停止されたり,取り消されたりする可能性があります。

被害者代理人から通知が届き,示談交渉により事件化回避を目指している方,国家資格を有していて欠格事由に該当する懸念がある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合,事務所にて無料でご相談いただけます。

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