名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都文京区に住む私立大学生のAさんは、インターネットを利用して洋服を購入しましたが、事前にインターネットに掲載されていたのとは全く別のデザインの洋服が自宅に届いたので販売会社に問い合わせをしました。
すると販売会社の担当者から、「インターネットの画像はサンプルで、実際の商品と異なる旨を明記しています。」と言われ、返品の要求にも応じてもらうことができませんでした。
腹が立ったAさんは、インターネットの掲示板や、販売会社のホームページにある掲示板に、「詐欺商法!全国に被害者続出!粗悪品販売会社!」等の書き込みをしました。
Aさんが書き込んだ掲示板は、誰でも閲覧できる掲示板です。
販売会社が、警察に届け出たことから事件化されて、Aさんは名誉毀損罪で警視庁大塚警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
◇名誉毀損罪◇
刑法第230条に名誉毀損罪が定められています。
この条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aさんが書き込んだインターネットの掲示板は、誰でも閲覧可能な掲示板なので、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉毀損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
ちなみに侮辱罪の罰則規定は「拘留又は科料」ですので名誉毀損罪の罰則規定と比べると非常に軽いものです。
また名誉毀損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。
◇インターネット掲示板の書き込み◇
インターネット上の掲示板やSNSに相手を誹謗する書き込みをした場合、その内容によっては名誉毀損罪に該当する可能性があります。
名誉とは、対象となる人・会社・団体等の真価や社会的地位等を指し、名誉毀損の対象となるのは社会的地位や評判です。
インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があり、不適切な書き込みが刑事事件化されることも少なくありません。
またインターネット掲示板への不適切な書き込みは、名誉毀損罪に該当しない場合でも、侮辱罪や偽計業務妨害罪等の法律に抵触する可能性があります。
◇名誉毀損の弁護活動◇
名誉毀損罪は親告罪ですので、その弁護活動としては、被害者との示談が効果的です。
上記したように、名誉毀損罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられることになりますが、警察に通報される前であれば、示談することで刑事事件化を防ぐこともできます。
また、捜査機関が介入して、家宅捜査や逮捕された場合でも、示談することで早期の釈放が望めたり、最終的な刑事処分が軽くなる可能性が出てきます。