【刑事事件に強い弁護士への相談例】東京都町田のひき逃げ事件で自首したい
Q.東京都町田市に住んでいるBです。
息子のAが、会社に向かう途中で、ひき逃げ事件を起こしてしまったようです。
Aは、人に当たってしまったけど怖くてそのまま帰ってきてしまったそうです。
このままではいけないと思い、管轄の警視庁町田警察署にAと一緒に自首をしようと思うのですが、自首をしたら丸く収まるのでしょうか?
また、ひき逃げはどんな罪になるのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)
A.ひき逃げ事件で自首をする場合は…
ひき逃げ事件で自首をされたい、というご相談は、弊所にもよく寄せられる相談です。
人身事故を起こし、つい焦ってその場を去ってしまったが、後々冷静になったり、近親者の方に相談したりして、自首をしようと考えられる方が多いようです。
ひき逃げは、自動車運転処罰法の中にある過失運転致死傷罪(もしくは危険運転致死傷罪)と、道路交通法違反にあたる犯罪です。
人身事故を起こしたら自動車運転処罰法で罰せられるのですが、ひき逃げの場合、道路交通法違反が加わります。
これは、道路交通法で、事故を起こしたらしかるべきところに報告したり、負傷者を救護したりする義務が定められており、ひき逃げはこれに違反するからです。
さて、Aさんとその親Bさんは自首をしようとしています。
しかし、ひき逃げ事件の場合、すでに一度現場から逃走しているという事実があるため、自ら出頭したり自首をしたりしても、逮捕されてしまう可能性があります。
さらに、自首といっても、ただ単に警察署に出頭するだけでは、自首になりません。
そして、自首したからといって、必ず刑が軽くなるわけでもありません。
こうしてみると、勇気を出して自首をしても、その後本人や家族にとって予想外のことが次々と起きる可能性が否めません。
自首の前には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士による法律相談は初回無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
自首や出頭を考えている方は、まずは0120-631-881まで、お問い合わせ下さい。
(警視庁町田警察署までの初回接見費用:3万7800円)

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