【刑事事件専門弁護士】東京都新宿区の窃盗事件で逮捕回避なら
東京都新宿区に住んでいるAさんは、ある日、新宿警察署から、窃盗罪の容疑で話を聞きたいと連絡を受けました。
実は、Aさんは1か月前に、新宿区内の商業施設で窃盗行為を行っていたのでした。
Aさんは、呼び出しを受けて出頭すれば、そのまま逮捕されてしまうのではないかと思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕は避けられる?
上記事例のAさんが心配しているように、警察から呼び出しを受けて出頭し、そのまま逮捕される、というケースは存在します。
もしかすると、窃盗事件などの刑事事件を起こしたらイコール逮捕されるものだ、と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、逮捕を行うためには、一定の要件が必要とされており、犯罪をした人や疑わしい人であれば問答無用に逮捕していい、というものではありません。
逮捕するためには、まず、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を指します。
全く犯罪の疑いのない人を逮捕することはできません。
次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但書)。
被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合は、逮捕の必要性があるとされます。
つまり、これらの逮捕の要件が認められなければ、逮捕を回避することも不可能ではないことになります。
上記のように、逮捕回避のためには、逃亡や証拠隠滅のおそれのないことなどを十分に主張しなければなりませんから、逮捕回避活動をしてもらうのであれば、刑事事件に強い弁護士が望ましいでしょう。
逮捕を回避するとなれば、早期でのご相談・ご依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
逮捕を回避できないかとお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(新宿警察署までの初回接見費用:3万4400円)