刑事事件専門の法律事務所 東京都中央区の強姦未遂事件で弁護士が保釈を獲得

刑事事件専門の法律事務所 東京都中央区の強姦未遂事件で弁護士が保釈を獲得

東京都中央区内に住むAさんは、強姦未遂の容疑で逮捕され、中央警察署に在監されています。
Aさんは、担当検察官に「強姦未遂で起訴する予定である」という旨、伝えられました。
Aさんは、早期保釈を望んでおり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に依頼をしました。
(フィクションです)

強姦未遂
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、「強姦罪」の刑が科せられます。
また、13歳未満の女子の場合は、姦淫行為をした場合に「強姦罪」が成立し、暴行・脅迫の有無は関係ありません。
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。

もっとも、行為態様によっては、上記のように、強姦未遂になる場合もあります。
強姦未遂罪が成立する場合は、強姦の着手を行ったが、既遂には達しない場合をいいます。
具体的には、強姦罪の手段としての暴行又は脅迫を開始したが、姦淫行為までには至らなかった場合を言います。
姦淫行為とは、(少なくとも一部の)性器の挿入を言います。

保釈
保釈には大きく分けて3つの種類があります。
①必要的保釈(6つの要件を一つも満たさない場合に、裁判所が必ず保釈を認めなければならない)
②任意的保釈(6つの要件のいずれかを満たす場合であっても、「犯罪の性質や情状、経歴、前科や健康状態、家族関係、公判の進行状況」などに照らし、裁判所が保釈をする必要性・相当性があると判断したときに保釈が認められる)
③義務的保釈(被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で勾留の取消又は保釈を認める)
です。

保釈決定がなされる理由で一番多いのは、②と言えるでしょう。
ですから、しっかりと、保釈をする必要性や相当性を裁判所に対して主張していかなければなりません。

東京都中央区強姦未遂事件で、保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
中央警察署 初回接見費用:3万6100円)

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