警察に逮捕される?

刑事事件を起こして警察に逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、お客様からの法律相談を初回無料で承っています。
そんなお客様からのご相談でよくあるのが「警察に逮捕されますか?」という質問です。
そこで本日は「逮捕されるか?」という皆様の疑問に刑事事件専門の弁護士がお答えします。

逮捕

逮捕とは、刑事事件を犯した疑いある方が、警察に身体拘束を受けて取調べを受けることです。ここで注意しないといけないのは、「犯罪を犯した=逮捕」ではありませんし、「逮捕された=犯罪者」でもありません。
何かの犯罪を犯しても、逮捕されずに不拘束で取調べを受ける場合もありますし、逆に逮捕されたとしても、有罪が確定するわけではなく、その後の捜査で誤認逮捕が判明したり、刑事裁判で無罪が確定することもあります。
そもそも逮捕とは、身体拘束を受けて取調べをしなければ、容疑者が証拠を隠滅したり、逃走する可能性があって、事件の真相を解明することが困難になる事を避けるために行われる、刑事手続きの一つに過ぎないのです。

逮捕されると

逮捕されて一番困るのが、身体拘束を受ける事です。
身体拘束を受ける期間は人それぞれで、逮捕されてすぐに釈放される場合もあれば、その翌日や、2日後といった短期間で釈放される場合もあります。
法律的には、警察等の捜査当局が容疑者を逮捕した場合に与えられている時間は逮捕から48時間です。この時間内に警察は、逮捕した容疑者を釈放するか、検察庁に送致するかを検討します。
そして検察庁に送致された場合、送致を受けた検察官に与えられた時間は24時間です。この時間内に検察官は、容疑者を釈放するか、裁判所に勾留を請求するかどうかを検討するのです。
裁判所に勾留を請求された容疑者に勾留が決定すれば、10日~20日間の身体拘束を受けることになります。
つまり逮捕によって受ける身体拘束は最長で、逮捕から23日間にも及ぶので、仕事をされている方や、学校に通う学生の方にとっては非常に大きな不利益を被ることになるのです。

逮捕されるの?

それでは本題の「逮捕されるのか?」という疑問にお答えしようと思いますが、実は逮捕されるかどうかの判断は、刑事事件専門の弁護士であっても判断が難しく、絶対という答えはありません。
それは、ほとんどの刑事事件において、容疑者を逮捕するかどうかの判断は、捜査を担当する捜査当局に任されているからです。
法律上、現行犯逮捕以外は、容疑者の逮捕には裁判官の発する「逮捕状」が必要とされていますが、裁判官に対して逮捕状を請求するかどうかは、捜査を担当する捜査当局に任されているので、実質は、容疑者を逮捕するかどうかは、捜査を担当する捜査当局が判断すると言っても過言ではありません。

逮捕の要件

それでは、捜査を担当する捜査当局は何を基準に容疑者を逮捕するかどうかを判断しているのでしょうか?
法律的に、容疑者を逮捕するには逮捕の要件が必要となり、この要件となるのが、逮捕する「理由」「必要性」です。
逮捕の理由は刑事訴訟法で定められているとおりで、それは「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」です。つまり、犯人である相当な理由が、逮捕の理由となります。
そして逮捕の必要性とは、これも刑事訴訟法に定められているとおりで、大きく分けると
・逃亡のおそれがある
・証拠隠滅のおそれがある
の何れかが認められると、逮捕の必要性が認められます。

逮捕の必要性

それでは、捜査当局は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」といった逮捕の必要性をどのように判断するのでしょうか。
逮捕の必要性があると判断されがちなケースをいくつかご紹介します。

逃亡のおそれがあると判断されやすいケース
①家族がいない
②仕事をしていない
③定まった住居がない
④執行猶予中である

①~③については、よく「単身身軽」という表現がされる状況で、客観的にみて逃走のおそれが認められやすい傾向にあります。また④については、その後の裁判で有罪となった場合に刑務所に服役する可能性が高く、そういった事を恐れて、逃亡する可能性があると判断されるようです。

証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいケース
①証拠品などが未発見、未押収である
②共犯者がいる

②については、共犯者と通謀(口裏を合わせ)して事実を歪曲する可能性があると判断されがちです。

逮捕されないために

それでは警察に逮捕されないために事前に何ができるのか?
正直なところ、確実に逮捕を回避できる弁護活動がるのかと聞かれれば、その答えは「ノー(ありません。)」です。
ただ逮捕のリスクを回避するための活動はその事件ごとに存在します。
例えば、窃盗罪や傷害罪などのように被害者が存在する事件に関してですと、警察に逮捕されるまでに被害者に謝罪し賠償することで逮捕を回避できる可能性が高くなりますし、器物損壊罪のような親告罪の場合ですと、被害者に告訴を取り下げてもらうことによって逮捕は回避できるでしょう。
また被害者の存在しない事件であっても、警察に自首することによって逮捕を回避できる可能性が高まります。

刑事事件に強い弁護士に相談

「警察に逮捕されるか不安です。」という方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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