逮捕された方への初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~相談~
先ほど、警視庁の刑事さんから「息子を振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに接見してもらいたいのですが、息子がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?(東京都在住の60代男性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。
逮捕~留置
今回の相談者の息子さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
現在警視庁には、警視庁本部や所轄警察署の他に、留置施設があり、何れかの留置場に収容されます。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されるので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになります。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。
警視庁に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)にて受け付けています。※来所不要