出頭に弁護士が同伴する事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件概要~
大学生のAさんは、2週間ほど前に、友人と二人で赤羽の居酒屋にお酒を呑みに行きました。
そして店内で知り合った同世代の女性二人組と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。
カラオケでも四人でお酒を呑んだのですが、女性二人が酒に酔って居眠りを始めたことから、Aさんは友人と共に、女性の財布からお金を抜き取ることを企てました。
そして女性が完全に眠り込んだことを確認して、Aさんらは財布から現金だけを抜き取って、そのまま女性を残して帰宅したのです。
2日前に友人が、警視庁赤羽警察署に昏睡強盗罪で逮捕されたことを知ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に法律相談し、この弁護士に警察署への出頭に同伴してもらいました。
(フィクションです)
~昏睡強盗罪(刑法第239条)~
人を昏睡させてその財物を窃取すれば「強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏睡させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為(昏睡強盗)も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏睡強盗罪は「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏睡強盗罪の「昏睡」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏睡」に当たるとされています。
また相手を昏睡させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏睡強盗罪は成立しないとされています。
◇Aさんの行為が昏睡強盗罪に当たるか?◇
昏睡強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏睡状態に陥らせる
↓
③相手が昏睡状態に陥る
↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏睡強盗罪が成立するでしょうが、女性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏睡強盗罪の成立は難しいでしょう。
◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇
上記事件概要のとおり、女性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で女性の財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかしAさんが、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である女性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者の女性からは
①居酒屋で知り合った男性2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと男性はおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏睡強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏睡強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏睡強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。