警視庁綾瀬警察署に呼び出されたら

警察からの呼び出しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都足立区に住むAさんは、先日、近所のパチンコ屋に行った際に、パチンコ店のトイレで財布を拾いました。
Aさんは、帰りに交番にでも届け出ようと思って、財布をカバンの中に入れました。
しかし、その日パチンコで大負けしたAさんは、帰宅途中に、カバンの中に入れていた拾った財布から現金だけを抜き取り、財布を、近所にあるコンビニのゴミ箱に捨てました。
そして昨日、Aさんの携帯電話機に警視庁綾瀬警察署の警察官から「パチンコ店で財布を盗った件で話が聞きたい。」と電話がかかってきたのです。
Aさんは警察署に出頭すべきかどうか迷って、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。(フィクションです)

◇Aさんの行為は何罪?◇

まずAさんの行為が何の犯罪に抵触するのかについて検討します。

~横領罪~
●単純横領罪
自己の占有する他人の物を横領すれば、刑法第252条第1項に定められている横領罪が成立します。
Aさんは、トイレで財布を拾った時点では交番に届け出るつもりだったようです。
しかしその後、パチンコで負けたことが原因で、Aさんは「財布の中の現金を盗む」ことを思いついて現金を抜き取っています。
この時点までは落とし物を交番に届け出るつもりで財布を持っていたので、まさに、拾った財布は、Aさんにとって「自己の占有する他人の物」となります。
そして「盗む」という犯意が生じて現金を抜き取った時点で横領罪が成立すると考えられます。
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
●遺失物横領罪
同じ横領罪でも、刑法第254条には遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が定められています。
上記の単純横領罪の客体が「自己が占有する他人の物」であるのに対して、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の客体は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」となります。
Aさんが、トイレで拾った財布を、落とし物(遺失物)と考えた上で、財布を拾った時点でAさんに、交番に届け出る気がなく、ネコババする気であったとすれば遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が成立するでしょう。
遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

~窃盗罪~
●窃盗罪(財布の持ち主が被害者)
人の物を盗めば窃盗罪が成立します。
不法領得の意思をもって他人の物を盗むという点では、横領罪と同じですが、窃盗罪の客体となる「他人の物」とは他人が占有する物です。
一般的に落し物は、すでに本来の持ち主から占有が離れていると考えられるので、窃盗罪の客体とはなりませんが、もしAさんの拾った財布の持ち主が、トイレから出てすぐに置き忘れていることに気付いてトイレに戻っていたとすれば、財布の占有は離れていないと判断されるでしょう。
その場合は、財布の持ち主から財布を盗んだという事実の窃盗罪が成立する可能性が高いです。
●窃盗罪(パチンコ店が被害者)
パチンコ店のような他人が管理する建物内の落し物は、本来の持ち主の占有を離れた時点で、その占有が建物の管理者に移ると考えられます。
その場合は、持ち主によってトイレに置き忘れられた財布の占有はパチンコ店にあると言えるでしょう。
その財布を、不法領得の意思を持って盗めば窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は刑法第235条に定められている犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

Aさんの行為は、上記の何れかの犯罪に抵触するのは間違いないでしょうが、どの犯罪が適用されるのかは、犯意が生じた時期や、Aさんが財布を拾った時の状況等によって左右されることとなります。
警察等の捜査当局は、一番重いとされる窃盗罪の適用を視野に入れた捜査を開始する可能性が高く、捜査の結果をもって最終的に適用される法律が決定します。
適用される法律によって、その処分が異なりますのでAさんのような刑事事件で警察から呼び出された方は早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

東京都足立区の刑事事件でお困りの方、警視庁綾瀬警察署に呼び出された方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用:38,600円

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