警視庁府中警察署への面会・差し入れについて

警察署への面会や差し入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

会社員Aさんの弟(25歳)は、昨夜に傷害事件を起こして逮捕され、現在は警視庁府中警察署に留置されています。
(フィクションです)
本日は、逮捕された方への面会差し入れについて解説します。

◇弁護士の面会~接見交通権~◇

逮捕されてすぐ弁護士を呼びたい逮捕・勾留された方は、警察署の留置場拘置所に身柄を拘束されています。
当然のことですが、これらの施設に身柄を拘束されている方は、外部との連絡手段を制限されています。
しかし、弁護士は、身柄を拘束されている方といつでも、時間の制限なく面会をすることができ、その面会には立会人が付きませんので、面会する内容に制限もありません。
このように、いつでも秘密が保たれた状態で面会ができる権利を、弁護士の接見交通権といいます。

また、身柄を拘束されている方にも、弁護士と接見面会をする権利が法律上認められています。
身柄を拘束されている方は、外部と隔離された孤独な状態で取り調べを受けるため、精神的に非常につらい状況に置かれます。
また、そのような状況で行われる取り調べにおいて、法律のプロである弁護士のアドバイスなしで、適切な取り調べ対応をすることも困難です。
したがって、弁護士との面会を保障する接見交通権は、被疑者の方の精神の安定や適切な防御のために非常に重要な権利といえます。

◇よくある質問◇

Q 警察から「面会禁止」と言われたのですが、会ったり連絡をとる方法はありませんか?

A 弁護士以外の方が面会禁止と言われたら、それは接見禁止決定がされてしまったため一般面会を禁じられており、差し入れ物品についても制限されます。
 このような場合、弁護士が接見し、弁護士の伝言という形で連絡をとったり、弁護士が差し入れをすることになります。
 また、接見禁止決定がされてしまっていても、弁護士は、接見禁止決定の解除や、せめてご家族だけでも面会できるように一部解除を目指して活動することができます。

Q 弁護士による面会には、どのようなメリットがありますか?

A 主に以下の2つのメリットがあります。
 ①法律のプロである弁護士によって、今後の取り調べの適切な対応方法などの法的なアドバイスを受けられることです。
 弁護士が身柄拘束されている本人から直接事件の詳細や取り調べの内容について話を聞き、具体的事情に応じて法的なアドバイスをします。
 また、法的知識と経験に基づき、今後の手続きの流れや刑事処分の見通しを話すこともできますから、留置されている方の今後への不安も少しは和らげられるでしょう。
 ②弁護士が接見する場合は、一般の人の面会にあるような様々な制限が無いということです。
 弁護士が接見する場合、平日か土日祝日かを問わず可能であり、時間帯や接見時間の長さの制限もなく、その内容も制限されません。
 緊急に接見が必要な場合もその日のうちに接見ができ、面会に十分な時間をとることもでき、また身柄拘束されている方も話しやすい状態で面会ができるということです。

◇弁護士に依頼するには◇

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のサービスを用意しております。
このサービスのご予約をいただくと、その日のうちに弁護士が、警察署に行き、身体拘束されている方と接見いたします。
このサービスをご利用いただくことによって、身体拘束を受けている方は、いち早く法律の専門家のアドバイスを受けることができますし、ご家族の方は、事件の詳細を知ることができ、それによって処分の見通しを知ることができます。

ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、身体拘束を受けているご家族、ご友人に対する初回接見を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
警視庁府中警察署までの初回接見費用:36,400円

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