警視庁目黒警察署の恐喝事件で示談

恐喝事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

~先輩の逮捕~
Aさんは東京都目黒区に住む専門学生です。
Aさんは高校時代の先輩に頼まれて、専門学校に通う後輩の女性(20歳)を紹介しました。
先輩と後輩はしばらく交際をしていたようでしたが、後輩が別の男性とも交際していたらしく、この話を聞いた先輩が激怒して、後輩の女性を呼び出して暴行した上に、交際中にかかった費用として50万円を後輩から恐喝したのです。
後輩が警視庁目黒警察署に被害を届け出て、先輩は2週間前に恐喝罪逮捕されました。

~後輩との示談~
Aさんは、先輩が逮捕されたことを共通の友人から聞き、先輩が留置されている警視庁目黒警察署に行き、先輩と面会しました。
先輩は事件を起こしたことを悔いており、Aさんは、先輩から「何とか示談してくれないか」と懇願されました。
先輩に後輩の女性を紹介したことから、先輩の起こした事件に責任を感じていたAさんは、後輩の女性と連絡をとり示談を申し出ました。
後輩の女性は示談交渉に応じてくれ、50万円を返済する内容の示談書に署名してもらうことができましたが、その翌日に、Aさんは警視庁目黒警察署に呼び出されました。
そして、刑事さんから「示談を強要している。」と言われて、取調べを受けたのです。
(この事件はフィクションです。)

◇証人等威迫罪◇

刑法第105条の2は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し、証人等威迫罪について定めています。

証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として、創設された罪です。

「自己若しくは他人の刑事事件」とは
「刑事事件」には、起訴されている刑事被告事件のみならず、捜査段階にある刑事被疑事件も含みます。

「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」とは
「捜査若しくは審判に必要な知識」とは、捜査機関又は裁判機関において、刑罰権の有無を判断するのに必要な一切の知識をいいます。
「知識」の範囲については、当該事件に関する経験的事実に限らず、鑑定に必要な一般法則に関する知識も含みます。
また、「知識を有すると認められる者」とは、実際にその知識を持っている者に限らず、諸々の事情から客観的に知識を有すると認められる者をいいます。

「面会を強請し、又は強談威迫の行為をした」とは
「面会を強請し」とは、面会の意思のない相手方に対して面会を強要することをいいます。
直接に相手方と会うものに限り、電話や文書等で間接的に面会を求める場合までは含まれません。
「強談」とは、相手に対して言語をもって強いて自己の要求に応ずるよう迫る行為をいいます。
「威迫」とは、言語・動作・態度をもって気勢を示し、相手に不安・困惑を生じさせる行為をいいます。

例えば、刑事事件の証人又は参考人とされている人に対して、不安や困惑を生じさせるような文書を送付して内容を領知させた場合などが挙げられます。
また、公判の結果に何らかの影響を及ぼすという積極的な目的の有無は犯罪の成否に影響しないと解釈されており、証人となる予定の人に対して、自己の意に沿う供述をしてもらおうとする意思は必要ではありません。

◇示談交渉は弁護士に依頼◇

証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまう可能性があり、場合によっては上記したような法律に抵触するおそれがあります。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、Aさんのように、逮捕されている方の代わりに示談交渉しようとした方が罪に問われることもあります。

証人等威迫罪などの犯罪に抵触しない場合でも、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。

東京都目黒区の刑事事件でお困りの方、警視庁目黒警察署に恐喝罪で逮捕されている方の示談交渉については、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談交渉に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署までの初回接見費用:36,500円

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