任意同行された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、豊島区巣鴨を自転車で走行していたところ、警戒中の警視庁巣鴨警察署の警察官に職務質問されました。
実はAさん、若いころに他人の家に忍び込む泥棒を繰り返して、窃盗罪の前科があり、2年ほど前まで刑務所に服役していました。
そして、この日も盗みに入る家を物色して自転車を走らせており、ポケットの中には、窓ガラスを割るために使用するマイナスドライバーを隠し持っていました。
Aさんは、警察官の職務質問に応じたものの、偽名を語っていましたが、Aさんの挙動を不審に感じた警察官から所持品検査を求められました。
Aさんは所持品検査を頑なに拒否しましたが、警察官からはしつこく所持品検査に応じるように説得されて、結局、警視庁巣鴨警察署まで任意同行されてしまいました。
(フィクションです)
◇職務質問◇
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、全国のお客様から、警察官が行う職務質問に関する問い合わせがよくあります。
そこで、まず職務質問について解説します。
警察官職務執行法第2条には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
これが職務質問です。
~警察官はなぜ職務質問をするのか?~
街中で警察官から職務質問を受けた経験のある方のほとんどが「どうして警察官は職務質問をしているのか」と疑問を感じているのではないでしょうか。
それは警察官の職務質問が、端緒となったり、犯人の検挙につながる事件が多発しているからです。
窃盗事件等の財産犯事件や、傷害事件等の暴力事件、性犯罪等の被害者の存在する事件は、被害者が警察に被害を申告することによって事件が捜査当局に発覚し、捜査が開始されますが、薬物事件や、禁制品の所持事件など、被害者の存在しない事件は、第三者からの通報によって発覚する事件よりも、警察官の職務質問によって発覚する事件の方が圧倒的に多いようです。
確かに、刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、職務質問によって発覚した覚せい剤や大麻の所持事件をこれまで何件も扱っています。
~職務質問は断ってもOK~
警察官の職務質問に応じるかどうかはあなたの判断です。
急いでいる等の理由で断っても問題ありません。
しかし断ったからといってそれ以上の職務質問が行われないかといえば、そうではないようです。
ほとんどの警察官は、しつこくつきまとってきて、所持品検査や、任意採尿を求めてくるでしょう。
◇マイナスドライバーを持っているだけで犯罪?◇
~ピッキング防止法違反~
正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。
ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上
バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上
このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、Aさんのようにポケットの中にマイナスドライバーを入れていた場合は、ピッキング防止法違反となる場合があるので注意しなければなりません。