裁判員裁判事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇殺人未遂事件◇
港区の工事現場で働いていたAさんは、同じ現場で働いていた男性と仕事中にトラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に胸倉を掴まれたことに腹が立ったAさんは、金属製の工具でこの男性の頭部を殴りつけてしまいました。
周りにいた作業員がAさんを制止している間に、殴られた男性はAさんから逃げようとしましたが、Aさんは、この男性の服を掴み、何度も男性の頭や、顔面、身体を殴打したのです。
制止していた作業員が、Aさんから工具を取り上げて暴行は収まりましたが、男性は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、Aさんは、通報で駆け付けた警視庁高輪警察署の警察官に殺人未遂罪で現行犯逮捕されてしまいました。
殺人未遂事件は、裁判員裁判対象事件で、Aさんは、警察署や検察庁で「殺意」を厳しく追及されています。
(フィクションです)
◇裁判員裁判対象事件◇
通常の刑事裁判は、裁判官が、起訴された被告人側の弁護士と、起訴した検察官の主張を聞いた上で、有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はその処分を言い渡します。
しかし、一定の重い犯罪(裁判員裁判対象事件)については、一般市民から選ばれた裁判員6名が裁判に参加し、裁判官3人と共に審議して、判決が言い渡されるのです。
このような裁判のことを「裁判員裁判」と呼んでいます。
裁判員裁判対象事件は
①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件
②故意の犯罪により人を死亡させた事件(①に当たるものを除く)
です。
殺人罪や放火罪は①に当たり、傷害致死罪は②になります。
ちなみに、過失運転致死罪は、故意の犯罪ではありませんから、①②のいずれにも当てはまらず、裁判員裁判対象事件ではありません。
今回Aさんは殺人未遂罪で逮捕されています。
殺人未遂罪のまま起訴されてしまうと、被害者が死亡していませんが①に該当し、裁判員裁判となります。しかし、殺意が否定されて傷害罪で起訴された場合は、裁判員裁判を免れることができます。
◇裁判員裁判の流れ◇
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは流れが異なります。
通常の裁判では、法廷に裁判官・検察官・弁護人・被告人が出席したうえで、公開の法廷で議論が進められます。
これに対し、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続を経た事件の場合、この手続きが終結した後には、特別の事情がない限り新たな証拠の提出が許されなくなります。
◇殺人未遂罪で起訴されると~「殺意」を検証~◇
Aさんは、逮捕後に20日間の勾留を経て、殺人未遂罪で起訴されてしました。
そこでAさんに選任されている刑事事件に強い弁護士は争点を「殺意があったかどうか」に絞り争うことにしました。
殺人(未遂)事件の刑事裁判では、「殺意」が争点となることは珍しくありません。
それでは、そもそも「殺意」とはなんでしょうか?
殺意とは、加害者に被害者を殺害する意思があるかどうかです。
殺意は、加害者の意思なので、第三者が判断することは非常に困難でしょうが、刑事裁判において、主に殺意は
・加害者の供述
・犯行の状況(凶器の有無や、暴行の程度等)
・事件背景(犯行動機)
・犯行後の状況
によって認定されます。
今回の事件で、Aさんは
①金属製の工具を凶器としている。
②被害者の頭部に向けて暴行している。
③制止されても追撃している。
ので、客観的な状況から殺意が認定される可能性は高いでしょう。
裁判員裁判対象事件の刑事弁護は、刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数所属しておりますので、是非一度、ご検討ください。
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