【警視庁東京空港警察署に留置】航空機内の傷害事件 刑事事件専門の弁護士

~事件~
Aさんは、海外での出張を終え、帰国するために搭乗した航空機内でお酒を飲み酔払ってしまいました。
そして隣の席に座っているVさんと口論になってしまい、Vさんの顔面を殴る暴行を加えました。
Vさんは唇を切る傷害を負い、Aさんは、機長の判断で逮捕を宣告されて乗組員に身体を拘束されました。
そしてAさんは、飛行機が着陸した東京国際空港から、警視庁東京空港警察署に引致され、留置されることとなってしまいました。(フィクション)

【海外を飛行中の航空機内の刑事事件】

刑法第1条には「国内犯」が規定されており、国内で罪を犯した全ての人に日本の国の法律が適用されると規定されています。(例外規定がある法律は除く)
そして同条2項では日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において、罪を犯した者についても同様とする旨が規定されています。
ですので、Aさんの事件を考えると、Aさんが事件を起こした飛行機が日本国籍であれば、外国の領空内を飛行していたとしても、日本の刑法が適用されます。
その場合、刑法第204条傷害罪の法定刑が適用されるので、Aさんが傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

【刑事事件で逮捕されたら】

刑事事件で逮捕された人に留置の必要があれば、警察署の留置場へ留置されます。
警察署の留置場へ入る際は、厳しい身体検査を受けることとなり、留置場内では鉄格子で区画された部屋で、他の留置人と共同生活を送ることとなり、プライベートな空間はほとんどありません。
このような状態から脱却するためには、一刻も早く釈放されるしかありません。
刑事事件専門の弁護士は、早期の身柄解放に向けて取り得る手段を熟知しているため、早期の釈放については期待することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は東京都内の二か所に事務所を構える刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方だけでなく、逮捕されたご家族様が必要以上の不利益を被らないための弁護活動を心掛けており、これまで数多くの身柄解放(勾留阻止、勾留中の釈放、保釈等)に成功した実績がございます。
警視庁東京空港警察署での刑事事件、海外からの航空機内での傷害事件など、刑事事件ならどんな事件でも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(初回接見費用 警視庁東京空港警察署:39,000円)

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