警視庁代々木警察署で任意採尿

覚せい剤事件の任意採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは覚せい剤の使用事件で、これまで前科が2回あります。
最初は約10年前に捕まり、その際は執行猶予判決となりました。そして2回目は、最初の逮捕の翌年で、最初の執行猶予判決の際の懲役と併せて4年間、刑務所に服役しています。
出所後、しばらくは覚せい剤を絶っていたAさんですが、1年ほど前に偶然立ち寄ったバーで、外国人の密売人から覚せい剤を購入し、使用を再開してしまいました。
現在も、仕事で疲れが貯まっている時などに、このバーに行って外国人の密売人から覚せい剤を購入し、一月に1回か2回ぐらい覚せい剤を使用しており、最後に使用したのは3日前です。
そして昨夜Aさんは、仕事帰りに、東京都渋谷区の路上において、警視庁代々木警察署の警察官から職務質問されてしまい、警察署で任意採尿されました。
今後逮捕されることを覚悟しているAさんは、執行猶予付きの判決を希望し、そのために薬物事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇任意採尿は拒否できる?◇

任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。そこで覚せい剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚せい剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。

◇強制採尿◇

任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚せい剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし強制採尿された経験のある方から聞くところによると、帰宅する旨を警察官に告げても数名で周りを囲まれたり、場所を移動しようとしても複数の警察官が付いてくるようです。
この様な、警察官の行き過ぎた行為が任意の範囲を逸脱しているとして、違法と認められた判例もありますが、この様な警察官の行為全てが違法と認められるわけではありませんので、強制採尿されるまでの警察官の職務執行に疑問のある方は薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

強制採尿は、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
強制採尿の許可状(捜索差押許可状)を執行されると、その許可状の効力をもって、病院まで強制的に連行されてしまい、それを拒否しても、実力行使で連行されるので注意しなければなりません。

◇覚せい剤使用事件の量刑◇

覚せい剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚せい剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる場合がほとんどです。しかし、前刑との期間が長期間開いている場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚せい剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
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初回法律相談:無料
警視庁代々木警察署までの初回接見費用:35,000円

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