1.捜査の始まり
捜査というのは、犯罪が発生したと思われる場合に、証拠を集める作業を意味します。捜査は、職務質問や現認、聞き込み、告訴、告発、被害届などをきっかけとして開始します。
このうち、捜査を開始するきっかけとして圧倒的に多いのが、被害届の提出です。
この捜査段階では、いまだ逮捕するだけの証拠が揃っていない場合だけでなく、逮捕する必要性がないと考えている場合もあります。
ですから、この段階で、被害者に被害届を取り下げてもらったり、その他の適切な対応をとれば、逮捕やそれ以上の捜査が進められたりするのを避けられる可能性もあります。
もしも、自分が捜査対象になっていると感じたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。弊所では、初回の法律相談を無料にて行っております。
2.逮捕
逮捕されると、容疑者は拘置所へ留置されるのが原則ですが、収容人数の関係や、取調べの都合により、警察署の留置場に留置されることがほとんどです。
捜査を行った結果、ある程度犯罪の嫌疑が濃厚となり、容疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合には、主として警察により容疑者が逮捕されます。
法律上は、捜査段階の容疑者を被疑者と呼びます。
そして、容疑者を逮捕する場合には、現行犯の場合を除いて、裁判所の発布した逮捕許可令状が必要となります。
警察が容疑者を逮捕した場合、逮捕後48時間以内に検察官へと事件を送致しなければなりません。
そして、事件の送致を受けた検察官は、さらに身柄拘束を継続する必要があるかどうかを判断します。
身柄拘束が必要であると考えた場合には、勾留という手続きが進められますが、この勾留するかどうかの判断は、検察官が事件の送致を受けてから、24時間以内にしなければならないとされています。
すなわち、法律上、逮捕による身体拘束期間は、72時間以内に限られているということです。
しかし、この逮捕後72時間の間には、国選弁護人を選任することはできません。
この段階で弁護士を付けるためには、私選弁護人を選任するほかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
これまで、勾留を避けるための活動を数多く行ってきましたし、その後の手続きにおいても、刑事事件のプロならではの知識・経験を生かした弁護活動ができます。
一刻も早い身柄解放、事件解決を望まれるのであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部へご相談ください。
弊所では、ご依頼後、逮捕されている被疑者の元へ即日弁護士が直接接見へ向かう初回接見サービスをご用意しております。
3.勾留
勾留とは、被疑者又は被告人を拘禁する裁判又はその執行を意味します。
ここでは、逮捕に続く勾留ですから、被疑者に対する身柄拘束が問題になります。
逮捕後に検察官の請求による勾留が認められると、最大で20日間身柄を拘束されることになります。
勾留期間中は、逮捕直後とは異なり、ご家族や友人などと留置施設において面会することが可能です。
ただ、この場合も、1日1組15分程度、係官の立会いのもとで面会できるにすぎませんし、差し入れなどにも制限があります。
また、裁判所から接見禁止が付されている場合には、ご家族であっても被疑者と連絡を取ることはできません。
勾留自体や接見禁止は、被疑者に罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れなどが認められるかどうかによって判断されます。
これらの事由が存在しないことを裁判官に主張し、働きかけることによって説得できれば、検察官の勾留請求を却下してもらえたり、接見禁止を解いてもらえたりすることが可能です。
勾留決定を争うためには、準抗告という手続きや、裁判官の職権による取消しを求めたりすることが考えられますが、勾留決定前にも裁判官への意見書の提出などにより勾留を阻止するための活動を行うことができます。
ですから、できる限り早い段階で、弁護士に動いてもらうことが、身柄解放のチャンスを得る機会が増えるということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、勾留から早期に身柄を解放するための知識や経験を豊富に持った弁護士が在籍しております。
4.起訴
検察官は、勾留を請求した場合、最大20日間の勾留期間の満了までに、起訴するかどうかを判断し、起訴しない場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
勾留されずに捜査が進んでいる場合には、有罪立証が可能となった段階で、検察官が起訴するかどうかを判断します。
そして、起訴される場合には、主に2通りの手続きが行われます。
一つは、罰金刑が法定されている犯罪のうち、比較的軽微な事件で、事実について争いがない場合、略式手続きによる罰金処分が行われることになります(略式命令)。
もう一つは、公判請求といい、通常の公判手続き(正式裁判)の手続きが行われます。通常、刑事裁判といって皆さんが思い浮かべられるものがそうです。
法律上、捜査段階の容疑者が被疑者と呼ばれるのに対して、起訴後は被告人と呼ばれます。
勾留されたまま、公判請求されると、今までは被疑者勾留だったのが、被告人勾留に切り替わります。
何が違うのかというと、被告人勾留では、原則として勾留期間が起訴後2か月とされる点です。
また、この段階で、はじめて保釈請求が可能となります。保釈というのは、一定の金額の保証金の納付を条件として身柄を解放する制度のことです。
一定の事由が認められる場合に、被告人や弁護人等からの請求によって裁判所が保釈の許否を決定します。
公判請求がされた場合は、公判審理がなされた後に、判決の言い渡しがされることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談いただいた場合、早期の保釈請求を行うとともに、十分な公判準備を行い、無罪判決や執行猶予判決の獲得を目指します。