欠格事由を弁護士に相談~東京都北区の児童買春事件で逮捕されたら
東京都北区で建築士を目指して勉強している20代男性のAさんは、ある日、つい出来心で、SNSで知り合った16歳の女子高生Vさんについて、いわゆる児童買春行為を行ってしまいました。
Vさんの両親にこの件が発覚したことで、Aさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、警視庁王子警察署に逮捕されてしまいました。
その翌日に在宅捜査に切り替えられ、釈放されたAさんは、建築士の仕事に欠格事由があることを思い出し、弁護士に相談することを決めました。
(※この事例はフィクションです。)
・欠格事由とは?
欠格事由とは、要求されている資格を欠くことになる事柄のことを言います。
Aさんの目指しているような建築士や、医師、看護士といった職業の方は、国家試験や資格試験を受け、登録されたり免許を受けたり、ということが必要とされますが、各法律に定められている欠格事由にあたる場合、免許の付与や登録が不可能であったり(絶対的欠格事由)、不可能となる可能性があったり(相対的欠格事由)します。
建築士を目指すAさんを例にとると、例えば、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は建築士の免許をもらうことができませんし(建築士法7条3号)、「禁錮以上の刑に処せられた者(前条第3号に該当する者を除く。)」は、建築士の免許をもらうことができない可能性があります(建築士法8条1号)。
つまり、禁錮以上の刑を言い渡されるようなことがあれば、たとえ執行猶予がついていたとしても、執行猶予が終わってから5年は建築士の免許をもらえず、さらに、禁錮以上の刑に処せられたことがあれば、刑の終了から5年経っていても、建築士の免許をもらえない可能性があるということになります。
児童買春の法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから、Aさんのためには、欠格事由に該当しないよう、不起訴処分の獲得や、罰金刑での終了を目指す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こうした欠格事由についてお悩みの方へのサポートも行っています。
処分を少しでも有利にもっていくためには、早期のご相談による準備が大切です。
まずは、0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(警視庁王子警察署までの初回接見費用:3万6,900円)