【お客様の声】建造物侵入事件で公判請求による懲役刑を回避

【お客様の声】建造物侵入事件で公判請求による懲役刑を回避

【事件の概要】

公務員のご依頼者様が、職場で仮眠休憩を取るために仮眠室に向かおうとして女子更衣室に入ったという事件
女性従業員に見つかったことで事件が発覚し、その後、建造物侵入罪の疑いで取調べを受けることになりました。

【弁護活動】

今回は、ご本人様から弊所へ相談の問い合わせをいただいたため、弊所が提供する初回無料の法律相談をご案内しました。
初回無料の法律相談で弁護士が丁寧にヒアリングを行い、今後の見通しを説明した上で、正式に弊所へ弁護活動の依頼をしていただくことになりました。

被害者との示談を締結することができれば、今回の事件は不起訴になる可能性が高くなると考えられる一方、被害者側が事実関係がはっきりする前に示談に応じることはできないといったスタンスだったため、早期の示談締結はむしろトラブルになる可能性がありました。

そこで弁護士は、事件が検察官に送致されるまでは取調べ対応のアドバイスに注力し、送致後に示談交渉検察官に寛大な処分を求める書類を提出するといった弁護活動の方針を定めました。

ただ、当初、ご本人様は仮眠室と間違えて女子更衣室に入ってしまっただけと今回の事件を否認していましたが、その後、実は女子更衣室だと分かった上で侵入していたことが発覚したこともあり、送致後に被害者と示談を締結することが難しくなってしまいました。

また、女子更衣室侵入時にロッカーを開けて中を見たことも発覚し、窃盗未遂罪でも立件される可能性がでてきたことで、事件当初に比べて公判請求されてしまう可能性も上がってしまいました。

弁護士は、公判請求されて裁判にかけられることを阻止するためにも、本人が今回の事件を起こしたことを心から反省していることや、すでに退職して社会的制裁を受けていること、ご依頼者様の奥様が今後の監督を厳しく行うことを誓っていることなどをまとめた書類を担当検察官に提出し、今回の事件に対する寛大な処分を求めました。

その結果、今回の事件は罰金刑による略式起訴となり、公判請求を回避することができました。

【弁護活動を振り返って】

検察官から起訴されて公判請求をされると、裁判にかけられることになり、懲役刑が言い渡される可能性が非常に高まります
また、公判請求されると、

  1. 事件が終了するまでに数か月かかることもあり、長期間事件のことを考えなければならない
  2. 公開の法廷であるため、知人や会社等に事件のことを知られるかもしれない
  3. 仮に逮捕されている事件の場合、身体拘束も長引く

というリスクもあります。

今回の事件では、弁護士がご依頼者様に取調べ対応のアドバイスをしたり、検察官とやり取りを行って寛大な処分を求める書類を提出したりといった弁護活動に尽力したこともあり、公判請求を回避することができました。

建造物侵入罪による刑事事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結することも難しく公判請求されるかもしれないと不安に思っている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
初回無料の法律相談で、刑事事件専門の弁護士が事実関係をヒアリングし、今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。

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