器物損壊・建造物損壊事件

・高校生の息子がシャッターに落書きをした。息子は警視庁赤羽警察署に器物損壊罪の疑いで逮捕された…

・同じマンションの住人の車を鍵で傷つけた。器物損壊罪の容疑で、警視庁大崎警察署から呼び出しを受けた…

器物損壊罪の刑罰

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰)

器物損壊事件のポイント

・器物損壊事件は、刑法犯の中では比較的軽微な事件に分類されます。

器物損壊事件は、懲役、罰金、科料という刑罰が定められています。

そのため、検察官に起訴され、裁判で有罪判決を言い渡されると、前科が付きます。

しかし、弁護士に相談し、被害者への謝罪や被害弁償等の弁護活動を依頼することで、不起訴処分も可能となりえます

・器物損壊罪は、故意に他人の財物を損壊した場合に成立します。

過失や不注意によって他人の財物を損壊してしまった場合には、器物損壊罪は成立しません。

・器物損壊罪(刑法261条)は、親告罪です。

被害者の告訴がなければ公訴を提起することができません(刑法264条)。

器物損壊罪とは?

器物損壊罪(刑法261条)は、「他人の物」を「損壊し、又は傷害した」場合に成立します。

①「他人の物」

器物損壊罪が成立するためには、「他人の物」であることが必要です。

「他人の物」には、種類・性質を問わず、財産権の目的となり得る物一切が含まれます。

例えば、他人の自動車、自転車、衣服、ペットの犬や猫、盆栽などがあります。

ただし、器物損壊罪の「他人の物」には、「権利義務に関する他人の文書」や「他人の建造物、艦船」は含まれません。

「権利義務に関する他人の文書」や「建造物」は、器物損壊罪とは別に規定され重い刑罰が定められています。

公用文書等毀棄罪(刑法258条)
【刑罰】3月以上7年以下の懲役

私用文書等毀棄罪(刑法259条)
【刑罰】5年以下の懲役

建造物等損壊罪・同致死傷罪(刑法260条)
【刑罰】5年以下の懲役

※これらの罪は、器物損壊罪と異なり、懲役刑しか規定されていません。

②「損壊し、又は傷害した」

損壊」とは、物質的な破損に限られず、事実上その本来の用法に従い使用することができなくなる場合をも含みます

たとえば、他人の携帯電話を物理的に壊す行為は、物質的な破損が伴いますので「損壊」にあたります。

それ以外にも、過去の判例では、飲食店で営業用の食器に放尿することが「損壊」にあたり、器物損壊罪が成立しました。

これは、営業する飲食店において、その食器が事実上その本来の用法に従い使用することができなくなるため「損壊」にあたるといえます。

「傷害」とは、主にペットなどの動物に使われる言葉です。

こちらも物質的な殺傷に限られません。そのため、他人の飼育する魚を飼育場所から放出する行為も、器物損壊罪が成立します。

器物損壊・建造物等損壊事件における弁護活動

器物損壊・建造物等損壊事件のご不安やお悩みは、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士へ相談してください

器物損壊の容疑で警察から呼び出しを受けた
器物損壊の容疑でご家族が逮捕・勾留された

このような場合には、時間との勝負です。

すぐに弁護士に器物損壊・建造物等損壊事件のことをご相談いただくことで、充実した弁護活動を行うことができます。

例えば、器物損壊・建造物等損壊事件の容疑で逮捕される可能性がある場合には、弁護士が、警察や裁判所に対して、逮捕の必要性や理由がないことをしっかりと説明し説得することによって、身柄拘束を避けることができる場合もあります。

また事案によっては、不起訴処分を獲得することのできる可能性もあります。

検察官が被疑者を不起訴処分とすれば、裁判所での裁判も受けずに済みます。

前科もつきません。そして、身柄拘束されている被疑者も釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士は、器物損壊・建造物等損壊事件にも迅速かつ的確に対応致します。

今後の事件の見通しに基づき適切なアドバイスを行うとともに、早期の事件解決に向けた最善の弁護活動をご提供します。

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