女子トイレをスパイカメラで盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇小金井市で女子トイレを盗撮◇
小金井市の駅構内の女性トイレにおいて、清掃業者が「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラを発見したため警視庁小金井警察署に通報しました。
小金井警察署はスパイカメラを使用した盗撮事件と判断して捜査を開始し、駅の女性トイレに出入りしていた不審な男性の防犯カメラ画像から身元を特定し、会社員Aさんを、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と供述しています。
(フィクションです。)
◇スパイカメラを利用した盗撮事件◇
「スパイカメラ」は約20センチのひも状で、カメラ部分は5ミリ程度と小さく、無線LANでスマートフォンに映像を転送できるようになっています。
インターネット上でも流通しており、誰でも容易に購入が可能なようです。
最近はカメラが小型化されており、中には眼鏡やペン、火災報知器型など盗撮に利用される特殊なカメラが続々と販売されているようです。
このような特殊なカメラを利用して盗撮事件を起こせば、スマートフォンのカメラ機能を使用して盗撮した場合と何が違うのでしょうか?
基本的に、盗撮行為は東京都の迷惑防止条例に抵触するのですが、盗撮用のカメラを利用して盗撮すれば、事前準備をして犯行に及んでいると判断されて「計画的な犯行」だと認定されてしまう可能性が高くなりまし。
「ミニスカートをはいた女性がいたので思わずスマートフォンで撮影してしまいました。」といった『偶発的な犯行』の盗撮事件よりも悪質だと判断されるおそれがあります。
また、盗撮用のカメラを利用して盗撮事件を起こすことによって、『盗撮用のカメラを保有しているなんて日常的に盗撮をしているのではないか』と、捜査機関に常習性を疑われる原因にもなるでしょう。
◇小金井市の盗撮事件◇
東京都迷惑行為防止条例違反第5条においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。
そして、盗撮事件を起こして有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事処分が科せられます。
◇盗撮事件で逮捕◇
盗撮のような性犯罪に関する刑事事件では、被疑者の身元が特定された場合、盗撮データの破棄や隠匿が十分考えられるため、捜査機関は逮捕に踏み切ることが多い傾向にあります。
この点、自身の心あたりとは裏腹に不合理な否認を行った場合、犯罪の証拠収集にための罪証(証拠)隠滅が図られる可能性があると判断され、逮捕後に10日間の勾留が決定される可能性もあります(さらに勾留の満期日に最大10日間の勾留延長が決定する可能性もあります)。
他方、かりに逮捕された場合であっても、自分の心当たりのある盗撮については犯行を認め、住所や連絡手段が安定しており、逃亡や証拠隠滅等の捜査機関に対する妨害行為のおそれがないことを適切に主張することができれば、検察官や裁判所は勾留の必要なしと判断し、逮捕段階で被疑者を釈放して、以後は在宅のまま呼出し捜査を続けることも十分あります。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、これまで多くの盗撮事件で逮捕されたしまった方の刑事弁護活動を行った実績がございます。
小金井市の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件で、ご家族、ご友人が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご連絡ください。
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