公然わいせつ罪

・東京都北区板橋の路上で帰宅中の女性に対して性器を露出したとして、息子が警視庁志村警察署の警察官に逮捕された…

・東京都足立区で酒に酔って全裸で路上を走っていた。警ら中の警視庁綾瀬警察署に連行され、取調べを受けた…

公然わいせつ罪(刑法174条)は、「公然と」「わいせつな行為」をすることによって成立します。

公然と」とは、「不特定又は多数の人が認識しうる状態」のことをいいます。

これは、実際に不特定又は多数の人間に認識されたことまでは必要ないということです。

例えば、公園や路上で性器を露出するなどのわいせつな行為をした場合、その行為の時点では実際に周囲に人がいなかったとしても、もし通行人が通ればわいせつな行為を認識することになる状態であれば、「公然と」の要件を満たすことになります。

わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲をいたずらに刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を著しく害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。

公然わいせつ罪は、社会の健全な性風俗を守るための規定であると解されています。

そのため、わいせつな行為に当たるかどうかは、行為当時の時代背景や行為の目的など様々な事情を考慮して、判断していくことになります。

公然わいせつ罪の刑罰・法定刑

罪名 刑罰・法定刑
公然わいせつ罪(刑法174条) 6月以下の懲役30万円以下の罰金
拘留(1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する自由刑)、又は、
科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)

よくある相談例

・路上に止めた車の中で、通行人の女性に対して性器を露出した。
公然わいせつ罪など

・深夜の公園で、泥酔し全裸で叫んでいたら警察に逮捕された
公然わいせつ罪など

・インターネットのチャットサイトでわいせつな行為をする様子を配信した。警察に逮捕された
公然わいせつ罪など

公然わいせつ事件における弁護活動

1 被害者に謝罪、被害弁償、示談をする

通行人に対して性器を露出したような公然わいせつ罪・公然わいせつ事件では、被害者に謝罪や被害弁償を行い示談することが、不起訴処分や刑の減軽に有効です。

公然わいせつ事件は、被害者がいない場合でも犯罪が成立します。

しかし、公然わいせつ事件で被害者がいる場合、検察官は、被害者との示談の有無を重視し、起訴・不起訴の判断をしているともいえます。

そして、起訴されるまでに示談をするには、すぐに弁護士へ相談することが重要です。

早期に弁護士に依頼し、示談を締結することが公然わいせつ事件の迅速な解決につながります。

すでに公然わいせつ罪・公然わいせつ事件で起訴されているとしても、被害者と示談することで刑が軽くなる可能性もあります。

たとえば、弁護士は、裁判の中で示談した事実を証拠として提出するなどし、被告人に有利な判決の獲得を目指し最善の弁護活動をします。

2 再犯を防止するため環境を改善する

公然わいせつ罪・公然わいせつ事件では、被疑者・被告人が、再犯を防止する環境を整えることが重要です。

たとえば、家族などが被疑者・被告人をしっかりと指導監督していく環境を整えることや、専門のカウンセリングを受けていくことなどがあります。

刑事事件・少年事件専門の弁護士が、今までの解決事例や経験をもとに、あなたに合った最善の方法をご案内し、サポートします。

公然わいせつ罪・公然わいせつ事件で、警察に逮捕、捜査されたら、すぐに刑事事件専門の弁護士へ相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件に強い弁護士事務所です。

公然わいせつ罪・公然わいせつ事件でお困りの方に、刑事事件専門の弁護士が無料相談・初回接見を行います。

まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部へお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら