・目黒区の学校に通う息子がいじめの加害者となった。警視庁碑文谷警察署に脅迫容疑で逮捕された…
・息子が秋葉原で元交際女性の女性へ復縁を強要した。警視庁万世橋警察署に強要容疑で逮捕・勾留された…
・コンビニ店員の対応に謝罪を求め、土下座させた。警視庁赤坂警察署に捜査され、逮捕されるか不安…
(1)脅迫罪・強要罪の刑罰
脅迫罪・強要罪で逮捕・勾留されると、以下の刑罰が科される可能性があります。
【脅迫罪(刑法222条)】
刑罰 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【強要罪(刑法223条)】
刑罰 3年以下の懲役
★強要罪には、罰金刑はありません。
そのため、強要罪で逮捕・勾留され、刑事裁判の結果、懲役刑が言い渡されると、執行猶予がつかない限り、刑務所へ入ることとなります。
(2)脅迫罪(222条)
脅迫罪は、以下の①、②を告知して、人を脅迫することによって成立します。
①その者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えること(222条1項)
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えること(222条2項)
脅迫罪における「脅迫」とは、一般人に畏怖させる(恐れさせる)程度のものでなければなりません。
そのため、被害者に害悪の告知をしても、一般人を畏怖させるに足りないものであれば、脅迫罪は成立しない可能性があります。
害悪の告知のことばの例としては、「殺す」「警察にいいつけてやる」「告訴する」「訴えてやる」などがあります。
対立関係にある相手方に「出火御見舞申し上げます、火の元にご用心」などという趣旨の記載のあるハガキを配達させたことが、相手に対して「不審火や放火の被害に遭うのではないか」と恐れさせたものとして,脅迫罪にあたるとされた判例もあります。
(3)強要罪(223条)
強要罪は、以下の①、②のような事を告知して脅迫し(1項2項)、又は暴行を用いて(1項)、人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害することによって成立します。
①その者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えること(223条1項)
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えること(223条2項)
過去の判例では、13歳の少女に水入りバケツ等を数十分から数時間にわたり持たせたことについて、強要罪の成立を認めています。
また、「店員の接客態度が悪い」と、店員に言いがかりをつけ土下座させた行為につき強要罪で逮捕されるなどの事件も発生しています。
強要罪は、行動の自由に対する罪の基本類型です。
そのため、逮捕監禁罪(刑法220条)や不同意わいせつ罪(刑法178条)、恐喝罪(刑法249条)などが成立する場合には、これらの罪が優先し、強要罪は成立しません。
脅迫・強要事件に強い弁護活動
1 被害者への謝罪や示談
脅迫・強要事件で逮捕・捜査された場合、被害賠償や示談交渉を行うことが有効な手段となりえます。
被害者が、謝罪や賠償を受け入れてくれ、示談が成立すれば、早期の事件解決につながるからです。
脅迫事件・強要事件で示談が成立すると、検察官は被疑者を不起訴処分とすることも十分ありえます。
不起訴処分を受けることができれば、基本的に裁判になることはありませんし、前科がつくこともありません。
また刑事裁判となった場合にも、被害者と示談をしている事実は被告人に有利な事情として考慮されます。
実刑判決を回避し執行猶予付き判決などを受けられる可能性があります。
脅迫事件・強要事件の被害者は、被疑者による脅迫や暴行におびえ、直接謝罪や示談交渉を行うことが困難な場合も多くあります。
また、被疑者による被害者への接触が、罪証隠滅を行うものと判断され逮捕・勾留など身柄拘束されてしまう可能性もあります。
脅迫罪・強要罪の事実を認め、被害者への謝罪や示談交渉を行いたい場合には、刑事事件を数多く取り扱う弁護士にすぐに相談・依頼することをおすすめします。
早期の対応が迅速な事件解決へ導きます。
2 脅迫・強要事件を否認する場合
被疑者が脅迫・強要事件の事実を否認している、あるいはその行為が刑法の禁止する脅迫・強要事件には当たらないと考えられる場合、弁護士は、被疑者のために最善の弁護活動を行います。
具体的には、捜査機関の見立てや主張を精査し、事実や証拠に基づいていないことを的確に指摘し、被告人に有利になるよう働きかけます。
また、被疑者の主張を整理し、被告人の主張を裏付ける証拠を収集します。
供述や証拠などを適切に評価し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動を行います。
脅迫・強要事件をしていないにもかかわらず、脅迫事件・強要事件の容疑で捜査され、又は逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。