町田市の殺人事件で逮捕

町田市の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

昨日、東京都町田市のマンションで、友人の首を包丁で刺して死亡させたとして、20代の男性が殺人未遂容疑現行犯逮捕されました。
その後、搬送先の病院で被害者男性の死亡が確認されたことから、警察は、逮捕した男性の容疑を殺人罪に切り替えて、詳しい動機等を調べています。
(令和元年7月8日配信の産経新聞ニュースを参考)

◇殺人罪◇

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)

殺意をもって行為に及び、その結果、人を殺せば殺人罪に問われます。
殺人の行為は、その手段・方法に制限はなく、およそ他人の生命を断絶し得る手段・方法を用いた一切の行為が、殺人罪の実行行為となり得ます。

~殺意~

殺人罪が成立するには、行為者に「殺意」がなければなりません。
殺意とは、いわゆる殺人の故意のことで、これは確定的なものに限られず、未必的なものであっても、条件付きのものや、概括的なものであってもよいとされています。

◇殺人の例◇

~不作為による殺人~

幼児を養育する義務を負う者が殺意をもって、殊更にその生存に必要な食物を与えず、死に至らしめような場合。
この様な事件の場合、保護責任者遺棄致死罪殺人罪のどちらが成立するかで議論があるかもしれませんが、殺意をもって養育を放棄していれば殺人罪が成立することとなるでしょう。(平成22年に大阪市西区のマンションで、3歳と1歳9か月の幼児を自宅に残して外出を繰り返し、幼児を餓死させた母親に対しては殺人罪が適用されて確定している。)

~間接正犯による殺人~

医師が患者を殺そうとして、薬と偽って看護師を使って毒薬を飲ませて患者を殺害したような場合や、被害者にその意思決定の自由を失わせるほどの威迫を加えて、被害者に自殺させたような場合でも、殺人罪に抵触する可能性があります。

~原因において自由な行為による殺人~

飲酒すれば共謀になって他人に危害を加える自覚がありながら、殺人を予期してあえて泥酔して心神喪失に陥って人を殺害する行為。

◇殺人罪で逮捕された後の流れ◇

殺人事件を起こして警察に逮捕されると、逮捕から48時間は警察の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることになります。
そして、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されるのですが、その送致から24時間以内には、裁判所に勾留を請求され、裁判官が勾留を決定すれば10日間~20日間は勾留によって身体拘束を受けて、取調べを受けることになります。
この取調べで、殺人に至った理由(動機)や、犯行の態様等を厳しく取調べられることとなるのです。
そして勾留の満期時に、検察官が起訴するか否かを決定し、起訴された場合は、保釈が認められない限りは、引き続き身体拘束を受けながら刑事裁判に臨むことになります。

◇弁護活動◇

①真犯人がいることの主張
信じられないでしょうが、全く身に覚えのない事件の犯人として警察に逮捕されてしまう場合もあります。いわゆる冤罪事件による誤認逮捕です。
そのような状況に陥った方は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

②殺意がないことの主張
殺人罪の刑事裁判では、殺意の有無が争点となることがよくあります。
殺意が認められなければ、被害者の死亡という結果が生じていても、傷害致死罪等が適用される場合があります。

③正当防衛・緊急避難の主張
正当防衛や緊急避難行為の結果として被害者を殺害してしまった場合は、刑事罰を免れたり、減軽されたりする可能性があります。

④情状弁護
殺害行為に及んだ理由(動機)や、反省していることを主張するなどして、少しでも減軽されるように弁護活動を進めていくことができます。これを情状弁護と言います。

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