【お客様の声】万引きによる窃盗事件で保釈決定+減刑判決

【お客様の声】万引きによる窃盗事件で保釈決定+減刑判決

【事件の概要】

買い物をした際に、未精算商品があったことが発覚し、警察に通報された後に逮捕された事件
逮捕された方には、過去にも同じ店舗で窃盗事件を起こして執行猶予判決を言い渡された前科があり、執行猶予中に起きた事件でした。

【弁護活動】

今回は、お父様より弊所に刑事弁護活動の依頼をしていただきました。
息子さんがすでに逮捕されていて警察署に留置されていたため、弁護士が即日で接見に向かい、詳しい事件の内容を伺いました。

弁護士が担当検察官から話を聞いたところ、「前回執行猶予判決を受けてから1年も経っていないため、略式起訴(罰金刑)ではなく公判請求による起訴は免れない」と言われ、今回の事件の被害店舗が前回と同じだったことから示談交渉も難しいと判断した弁護士は、依頼者であるお父様に実刑の可能性が高いことを伝え、起訴後の保釈減刑を目指す弁護活動を進めました。

担当検察官が正式に起訴状を裁判所に提出した後、弁護士はすぐに裁判所に対して、息子さんを勾留し続ける必要性がない理由を具体的に記載した保釈請求書を提出し、保釈を求めました。
これにより、息子さんの保釈が認められて自宅に帰ることができました。

公判では、弁護士が、被害額が低く被害品もすでに還付していること、常習性がないこと、本人が罪を認めて反省し、被害店舗に謝罪していること、父親が今後監督することを誓っていることなどから、懲役刑については短期に留めるよう主張しました。
息子さんは実刑を言い渡されましたが、裁判官が弁護人の主張について容れた部分もあり、6割以下の期間に減刑した判決となりました。
極めて短い刑期となり、検察官から控訴されることも考えられましたが、無事判決は確定しました。

【弁護活動を振り返って】

不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことはもちろんですが、起訴後の保釈実刑を少しでも軽くするための活動も、依頼者様の利益を守るために極めて重要な弁護活動です。
とくに、起訴後の保釈が却下されてしまえば、判決が出るまで勾留されることになり、仕事や学校にも大きく影響します。

今回の窃盗事件では、執行猶予中に起こしたことや被害店舗が前回と同じということから、不起訴処分を獲得することは難しい内容でしたが、担当の弁護士が起訴後の保釈と減刑判決の獲得に尽力したことで、保釈が認められて判決も求刑より大幅に減刑されたものを獲得できました。

執行猶予中に万引きによる窃盗事件を起こしてしまい、公判請求が免れないという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

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