万引き犯に対する監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは小金井市でコンビニを経営しています。
数ヶ月前から、中高生による万引き事件がコンビニで頻発しており、Aさんは、お店を管轄する警視庁小金井警察署に被害届を提出していますが、いっこうに被害が減らず困っています。
そんな中、Aさんは、3日前に、菓子類を万引きした中学生を捕まえました。
まだ13歳だったので警察に引き渡しても大した処分にならないと思ったAさんは、万引きした中学生の腕を掴んでお店の事務所に連れて行き、そこで約2時間にわたって説教したのです。
その間Aさんは中学生に対して「普段から万引きしているやろ。万引きしている友達の名前を教えろ。言わないと、中学校に連絡するぞ。」等と申し向けており、中学生はしきりに「帰らせてくれ。」と懇願し、事務所から出て行こうとしましたが、Aさんは、中学生の腕を掴んで無理矢理椅子に座らせました。
そしてその後、中学生が泣き始めたので、Aさんは「明日、親と一緒に来い。」と言って、中学生を帰らせたのです。
この事実を知った中学生の親が、Aさんの行為が逮捕監禁罪に当たると警視庁小金井警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです)
◇逮捕監禁罪◇
逮捕罪・監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁する」ことによって成立します。
「逮捕」とは、直接的に人の身体を拘束して、その行動の自由を奪うことです。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にすることをいい、その方法は有形的であるのと無形的であるのとを問いません。
また逮捕監禁罪は、継続犯ですので、身体の拘束状態が時間的に多少継続していなければ成立しません。
◇逮捕行為◇
万引きした中学生の腕を掴んで事務所に連れて行ったAさんの行為が「逮捕」に当たります。
そこで問題になるのが、この逮捕行為が適法であるかどうかです。
刑事訴訟法で、一般人であっても現行犯逮捕できることが規定されています。
Aさんからすれば、中学生は正に万引き(窃盗罪)の現行犯人であるから、この逮捕行為は適法であるかのように思われますが、一般私人に現行犯人の逮捕を許しているのは、あくまで逮捕後において、直ちに犯人を、検察官又は司法警察職員に引き渡すことを前提としているからであり、この意思なく逮捕することは許されません。
ですからAさんが、万引きした中学生を警察に引き渡す意思がなく、逮捕したのであれば、この逮捕行為は違法になるおそれがあるのです。
◇監禁行為◇
続いて、Aさんが事務所に中学生を連れて行き、そこで約2時間にわたって、取調べともいえる説教をした行為に、監禁罪が適用されるかを検討します。
監禁罪でいう「監禁」とは不法に監禁することです。
取調べの権限を有しないAさんが、逮捕行為に継続して、帰らせてくれと言う中学生を無理矢理留め置いて、取調べともいえる説教をした上に、この中学生に対して「言わないと、中学校に連絡するぞ。」と申し向けたり、帰ろうとする中学生の腕を掴んで、それを阻止する行為は、脅迫や暴行とも捉えかねません。
そしてこの様なAさんの行為によって、中学生が心理的圧迫を受けて事務所から脱出できなかったとなれば、Aさんの行為に監禁罪が適用されるおそれがあります。
人を違法に逮捕し、引き続いてこれを監禁した場合には、包括して刑法第220条第1項の単純一罪が成立するので、Aさんの行為は、逮捕監禁罪に当たる可能性が高いでしょう。
逮捕監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が言い渡されるのですが、今回の事件の背景を考えれば、Aさんが警察等捜査機関の取調べを受けることがあっても、起訴される可能性は非常に低いと思われます。
小金井市の刑事事件でお困りの方、逮捕監禁罪で警察の取調べを受けてお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,800円