無実主張は弁護士へ相談…東京都多摩市の危険ドラッグ事件で逮捕なら
東京都多摩市在住のAさんは、知人の紹介で、リラックス効果のあるというアロマを購入しました。
Aさんは、そのアロマを使用していましたが、ある日、警視庁多摩中央警察署の警察官が家を訪れ、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されて初めて、自分の使用していたアロマが、いわゆる危険ドラッグであることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグとその認識
危険ドラッグは、違法薬物とは分からないよう、お香やアロマ、バスソルトなどに巧妙に似せて販売されていることがあります。
危険ドラッグの所持や使用は、「旧 薬事法」、現在の「薬機法」(=医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で禁止されています(薬機法76条の4)。
これに違反して、危険ドラッグの所持や使用を行うと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されることとなります(薬機法84条26号)。
上記の事例のAさんの場合、自分が使用したアロマが危険ドラッグだということを認識せずに使用しています。
このような場合も、危険ドラッグを所持・使用したとして罰せられてしまうのでしょうか。
事実だけ見れば、Aさんは確かに危険ドラッグを所持・使用していますし、薬機法違反とされてしまうのでしょうか。
危険ドラッグの所持や使用だけに限らず、犯罪は、その犯罪を行うという意思や認識(=故意)がなければ、成立しません。
上記事例では、Aさんには危険ドラッグの所持や使用に対する意思・認識がなかったため、犯罪が成立しない可能性があります。
しかし、Aさんが、実はこのアロマは危険ドラッグなのではないかと思いつつ使用していた場合などは、故意が認められて薬機法違反も認められる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無実の危険ドラッグ事件でお困りの方のご相談もお待ちしております。
東京都の刑事事件でお困りの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
(東京都多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円)