冤罪
冤罪とは、無実の人が犯罪の嫌疑にかけられ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたりして犯罪者と扱われてしまうことをいいます。
全く身に覚えがないのに、犯罪の容疑をかけられてしまったら、2つの道の選択を迫られます。
一つは、嘘の犯罪事実を認めてできるだけ穏便に済ませるか、もう一つは徹底的に争って無罪を勝ち取るかです。
やってもいないのに嘘の事実を認めるわけがないと思うかもしれません。
しかし、実際に留置場へ閉じ込められ、連日の取調べで何度も同じことを聞かれ、精神的に追い詰められていくと、自分は本当はやったのではないかという気になったり、嘘でも認めればとりあえず出られる、罰金さえ支払えば済むのではないか、などと考えたりするものです。
実際、日本でも現在までに多くの冤罪事件が生じてきました。
このような冤罪事件が生まれる背景の一つには、捜査の初期段階に捜査機関によって虚偽の自白がとられてしまうことにあります。
自白は、犯罪の証明にとって、もっとも価値の高い証拠とされてきました。
裁判官も、自白がされているのであれば、この者が犯人なのだろう、それほど難しい事件ではないのだろうといった慢心が生じやすいのです。
そこには、やってもいないことを自らやったという者はいないだろうという発想があります。
しかし、実際には、人は感情で動くものですし、争っても勝ち目がないと諦め、又は、自白すれば早く出られるのではないかという誘惑に負け、虚偽の自白をしてしまうことがあります。
そして、一旦虚偽の自白を行うと後になって、それを争うのは非常に困難です。
取調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではないのです。
虚偽の自白を防ぐには
虚偽の自白がとられないようにするには、まず違うことは違うという自分の意思を強く持つことですが、それだけでは取調べを乗り切るのは困難です。
誰もが、自分に不利なことは言わないでおこうと考えるものです。
しかし、あなたが相手にするのは、不利なことは話さないと強く決めた数々の被疑者から、何度も話を引き出してきた取調べのプロなのです。
あなたを犯人だと信じ込んだ取調官が、自白を得ようと時に強引な手法で取調べを行うこともあり得ます。
ですから、取調べの対応を上手く乗り切るには、どのような防御の権利が自分に保障されているのかをしっかりと理解し、それに基づいて適切な対応をとることが大切です。
取調べ対応については、弁護士からしっかりと法的なアドバイスを受けるのが良いでしょう。
逮捕から勾留までは、国選弁護人を選任することはできないうえ、ご家族と面会することも認められないことがほとんどです。
冤罪の多くは、この期間に捜査機関により虚偽の自白がとられてしまうことが要因となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、ご依頼後、弁護士が即日接見に駆けつける体制を整えております。
身に覚えのない罪でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弊所の弁護士にご連絡ください。
無実・無罪を証明するための弁護活動
取調べの対処法をアドバイス
逮捕や勾留後、身体拘束下で取調べを受ける人は、突然の事態を前に、混乱していることが多く、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難です。
取調べでは、被疑者が話した内容を証拠として残すために、捜査官が調書を作成します。
調書は、捜査官によるストーリー仕立ての作文ですから、捜査官に都合の良いように作られる恐れがあるのです。
これに気付かないうちに認めて署名・押印してしまうと、不当に不利な事実を前提とされてしまう恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、初回接見や無料相談をしていただいた場合、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上で、取調べにどのように対応したらよいかの具体的な法的アドバイスをしています。
精神面のサポート
長期間、留置場などに身柄を拘束され、連日長時間の取り調べを受けるのは、想像よりも非常に辛いことです。
そのような状況では、捜査官の誘導に乗って不利な供述をさせられてしまうことも無理からぬことといえるでしょう。
このような辛い状況を精神面から支えるべく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士がご家族との橋渡しとなって、少しでもご安心できるようサポートいたします。
違法・不当な取調べの防止
取調べで捜査官に殴られた、直ぐに釈放してやるから認めろと詰め寄られたなどという場合は、直ちに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、違法・不当な取調べが行われた場合、捜査機関に直ちに抗議します。
また、違法・不当な取調べがなされた事実を証明するための証拠を保全し、公判で違法な取調べで作成された調書を証拠として請求された場合に、証拠採用されないように対応します。
自白調書の排除
法律上、任意性に疑いがある自白は証拠としては採用されないこととなっています。そして、違法な取調べによって得られた自白調書は任意性に疑いがある証拠という判断につながります。
そこで、もしも取調べでの中で虚偽の自白がなされてしまった場合には、取調べの違法を証明するために、違法性を示す資料を収集しておくとともに裁判で証拠として提出し、自白調書を証拠として採用することを防ぎます。
無罪を証明する
犯罪事実の立証責任は検察官が負っているため、検察官の立証活動によって、有罪が証明されない限りは、罪には問われないというのが大原則です。
しかし、検察官は、有罪を立証できると判断した事件のみを起訴するため、検察官が起訴に踏み切った場合には、こちら側から積極的に無罪の立証活動をしなければ有罪となる可能性が極めて高いです。
そこで、弁護士は、アリバイ証拠などの依頼者にとって有利な証拠を発見・収集し、無罪を主張していきます。
実際に証拠を収集することは、想像以上に困難なものです。
また、どのような証拠が,どういった意味を持って,有利な証拠となるのか、一般にはなかなか判断が付きにくいものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件・少年事件を専門に扱っており、いかなる証拠が裁判で有効か・いかに証拠を収集するかということについての豊富な経験を基に、あなたの無実の罪を晴らすため、全力を尽くします。