練馬区のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士
東京都練馬区に住んでいるAは、アルバイト先で客の会計を行う際に、クレジットカードを読み取る機械に細工をして、クレジットカードの両面をスキャンした。
Aは、客のクレジットカード情報を利用し、インターネット決済で買い物をした。
見覚えのない請求を不審に思った客からの通報で、Aによるカード不正利用が判明し、Aは電子計算機使用詐欺罪の疑いで、警視庁練馬警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~クレジットカード不正利用の刑罰とは~
Aは、「電子計算機使用詐欺罪」で逮捕されています。
聞きなれない犯罪かもしれませんが、コンピューターの普及した現在では、非常に多い犯罪の一つです。
クレジットカードをスキャンする行為自体は、カードを盗んでいるわけではありませんので、「窃盗罪」等は成立しません。
クレジットカードを店で利用する際に、カードの名義人であると偽ったなどの場合には、「詐欺罪」が成立する可能性があるところ、インターネット決済では「人」をだましているわけではありませんので「詐欺罪」は成立せず、「電子計算機使用詐欺罪」が成立します。
・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺)
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」
電子計算機使用詐欺事件で依頼を受けた弁護士は、まずは被害者や被害店舗との示談交渉を行うことで、刑罰減軽のための弁護活動を行い、その後の捜査機関の立証活動に対する対策について、被疑者と綿密に話し合った上で検討していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、クレジットカード不正利用等インターネット犯罪に強い弁護士が在籍しています。
インターネットを利用した電子計算機使用詐欺事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
(警視庁練馬警察署までの初回接見費用 35,900円)