【お客様の声】通行人への暴行事件で早期釈放+被害者との示談締結
【事案】
ご依頼者様のご子息は、知人とお酒を飲んだ帰り道で通行人の女性と口論になり暴力を振るったとの疑いで逮捕されてしまいました。
事件の被害者・加害者の間にはなんの面識もなく、逮捕までする必要は乏しい事案であるように思われました。
一方、ご本人は地方から進学のために転居したばかりであったり、逮捕が続いてしまうと就学先にも影響が出てしまうなど、身体拘束による不利益があるような事案でした。
ご依頼者様としても、ご本人が事件を起こしてしまったことを真摯に受け止めつつ、将来に対して過度に影響を及ぼすのではないかとご不安に思い、弊所に対応を依頼することにしました。
【弁護活動】
ご依頼があった時点で逮捕から72時間以内であったこともあり、ただちに弁護士がご本人と接見し、弁護人としての選任を受け、検察官に対して釈放を申し入れることにしました。
検察官に対しては、本件が身体拘束を続けてまで捜査する必要がある事案ではないこと、釈放したとしても何ら捜査には支障がないことを申し入れ、早期に釈放するよう求めました。
弁護士が言うだけでは検察官もすぐに納得はしてもらえませんが、家族であるご依頼者様からも協力を得て、釈放に向けた書類を作成して検察官にも提示し、最終的には直ちに釈放してもらうことができました。
釈放後、検察官を通じて被害者の連絡先を入手することができ、こちらも誠意を持って対応したところ、無事示談を締結することができました。
【コメント】
ご依頼いただいた時点で逮捕からあまり時間が経っていない段階であれば、弁護士としてもできること、活動の幅がぐっと広がります。
なによりも、釈放に向けた活動の幅が広がります。
逮捕された事件はそのままの流れで10日間の勾留、勾留の延長というように流れてしまうこともあります。
そして、一度決まってしまった勾留や勾留の延長を後でひっくり返す、不服申立てをして取り消させるというのはハードルが高く、主張が認められる割合も低くなってしまいます。
やはり一番は、「最初から勾留をさせない」というものです。
本件でも、ご依頼後、勾留が決まってしまう前の段階で、検察官に対して「弁護士がつき示談をしていく予定だから早期に釈放してほしい」と申し入れることができたため、その日のうちに釈放することができました。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
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