【お客様の声】未成年に対する強制性交等事件で罪名変更+公判請求回避

【事案】
本件は、ご依頼者様のご子息様が、当時12歳の女児に対して行った強制性交等(現:不同意性交等)事件でした。
自宅に警察官がやってきてご子息様が任意同行されることになり、その後、逮捕されました。
ご子息様が任意同行後に逮捕されたことが判明してすぐに弊所へ連絡をくださり、初回接見サービスのご依頼をいただきました。
弁護士が直ちに接見に向かい、ご子息様から直接お話を聞いた上で、ご依頼者様に事件の詳細や今後の見通しを丁寧に説明したところ、弊所に弁護契約をご依頼していただくことになりました。
【弁護活動】
弁護士がご子息様から事件の詳細を聞いたところ、被害者様を高校1年生と思っていたという事情があったということが分かったので、まずはそのことを弁護士から検察官に丁寧に説明しました。
被害者様との示談交渉も進めていくために、被害者様の親権者様に示談交渉の申し入れを行いましたが、残念ながら示談はできませんでした。
また、本件とは別に青少年健全育成条例違反も判明したため、ご子息様は再逮捕されることになりました。
こちらの事件についても、被害者様(13歳)の親権者様に対し、本人の反省心や再犯防止に向けた取組等を丁寧に伝えて示談交渉を行いました。
結果として、処罰を求めない旨の宥恕条項が付いた示談書の締結ができました。
当初の強制性交等事件については被害者様との示談を締結することはできませんでしたが、ご子息様の事情等を弁護士から検察官に説明したこともあり、結果として、罪名が強制性交等から青少年健全育成条例違反に変更され、いずれも略式罰金となり、公判請求されることなく刑事手続を終結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【コメント】
令和5年7月以降の強制性交等罪は不同意性交等罪として処罰されることになりました。
被害者が13歳未満の場合だけでなく、16歳未満の場合も同意の有無にかかわらず犯罪が成立してしまう場合があるため注意が必要です。
また、不同意性交等罪では罰金刑の規定がないため、有罪となれば拘禁刑となってしまいます。
未成年者に対する不同意性交等事件・不同意わいせつ事件や青少年健全育成条例違反を起こしてしまった方や家族が刑事事件・少年事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。