【お客様の声】特殊詐欺の運び屋をした詐欺事件で示談締結+執行猶予判決を獲得

【事案】
本件は、ご依頼者様のご子息様が特殊詐欺事件の運び屋を行ったとして逮捕された詐欺事件でした。
ご子息様は、さらに複数件の特殊詐欺事件に加担していたことで、複数の被害者様がおられることが判明し、電子計算機使用詐欺罪や窃盗の共犯等で後に2回の再逮捕が行われました。
逮捕後、すぐに弊所へ初回接見サービスをご依頼していただき、弁護士がご子息様と接見を行った後、ご依頼者様に接見状況のご報告を行ったところ、正式な弁護をご依頼していただくことになりました。
【弁護活動】
本件は、ご子息様が相当多数の事件に関与しているため、多くの取調べが行われることが予想される事案でした。
このような事案であることから、弁護士は事件全体を見通して弁護方針を立てた上でご本人様への接見を行い、捜査官の取調べにどのように対応していくべきか等の必要なアドバイスを行いました。
2回の再逮捕もあり、 ご子息様の身柄拘束期間が66日間に及んでいたため、これ以上長期の身柄拘束における今後の悪影響等が懸念されました。
そこで、再再逮捕の追起訴後、速やかに裁判所に保釈申請を行い、証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを主張したところ、保釈が認められました。
また、多数の被害者様がおられる事件であるため、それぞれと示談交渉を行い、可能な限りの被害回復を行ったことで、示談交渉を行ったすべての被害者様から「刑事処罰を希望しない」との宥恕条項を入れた内容での示談書の締結を行うことができました。
多数の特殊詐欺事件に関与しているため、重い実刑判決が下される可能性が極めて高い事案ではありましたが、弁護士が示談の状況やご子息様の犯罪傾向はそれほど進んではいないことなどを丁寧に主張して執行猶予が相当である弁論をしたところ、結果として執行猶予付きの判決を獲得することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【コメント】
一般的に執行猶予が相当とされる主な理由としては、 事件の内容はもちろん、さらに初犯であることや示談が成立しているかどうか、反省の態度、監督者の存在など様々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
例えば、罪を犯したその人に前科・前歴があったり執行猶予中の再犯事件であったりすれば、実刑判決の可能性は高くなってしまうでしょう。
ですがそのような場合であっても、適切な弁護活動を行うことで執行猶予を獲得できる可能性は残されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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