~事件~
大田区に住む主婦Aさんは、幼稚園に通う長女に対して日常的に暴行し、傷害を負わせたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反(常習的傷害罪)で警視庁大森警察署に逮捕されました。
長女の身体にアザがあるのを見つけた幼稚園の先生が、児童虐待を疑って児童相談署に相談し、事件が発覚したということです。(この話はフィクションです)
~児童虐待とは~
児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して①暴行を加える事②わいせつな行為をする又はさせる事③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
~常習的傷害罪~
Aさんが逮捕された暴力行為等処罰に関する法律は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
Aさんのように暴力行為等処罰に関する法律違反の常習的傷害罪で逮捕、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上15年以下の懲役」が科せられることとなり、これは、刑法で定められた傷害罪の法定刑よりも厳しいものです。
大田区の児童虐待でお困りの方、ご家族、ご友人が常習的暴行罪で逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円