落し物を拾ったら何罪?

落し物を拾ったら何罪?

落し物を拾い、警察署や交番に届け出ずに使ってしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都荒川区荒川在住のAは、荒川区荒川にある飲食店に勤めるアルバイト店員です。
ある日、Aは荒川区荒川にある図書館を利用していたところ、共有スペースの机に財布が置いてあることに気が付きました。
Aはその財布を注視して5分ほど待ち続けましたが、持ち主は現れませんでした。
そこで、Aは財布を手にしてトイレに向かい、財布と現金を抜いてカード類はトイレに流し、図書館からの帰り道に財布は捨てて帰りました。
後日、Aの自宅に荒川区荒川を管轄する荒川警察署の警察官が来て、図書館で財布が無くなった件について警察署で話を聞きたいと言いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【落し物に関する罪】

誰しも一度は、落し物を届けたという経験があるかと思います。
御案内のとおり、落し物をした場合には最寄りの交番や警察署に行き、届出する必要があります。
では、それを届け出ずにその落し物を持ち去った場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
以下で検討します。

〇遺失物横領罪・占有離脱物横領罪
基本的に、落し物を届け出ずに持ち去った場合には遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ付くと考えられます。

〇窃盗罪
上述のとおり、基本的には落し物を盗んだ場合には占有離脱物横領罪・遺失物横領罪が適用されますが、それを拾得した場所によっては窃盗罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

確かに、どのような場所であれ忘れ物である以上は占有を離れたものと言えそうです。
しかし、例えば商業施設やパチンコ店、ケースのような図書館などの場合、たとえ落し物であってもその占有は商業施設やパチンコ店、図書館にあるとされ、窃盗罪が適用される可能性があります。
なお、例え占有する商業施設やパチンコ店、図書館などの担当者が落し物についての認識がなかったとしても、占有は認められ窃盗罪が適用されます。

【落し物を盗んで弁護士へ】

御案内のとおり、昨今は防犯カメラ・監視カメラの普及により被疑者が特定されやすく、出来心とはいえ落し物を盗んだことで警察が捜査を行い被疑者を特定するということは多々ございます。
その場合に、上記の遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されるのか、窃盗罪が適用されるのかは、その罰条の違いから極めて重要です。
加えて、取調べでの応答や示談交渉の有無などが終局処分を左右する場合が多いです。
そのため、落し物を盗んでしまった場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することが望ましいと言えるでしょう。

東京都荒川区荒川にて、落し物や忘れ物の財布を盗んでしまい、警察官から呼び出しを受けたり既に取調べを受けたりしている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

要予約:0120-631-881

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