~青梅市在住、45歳男性からの法律相談~
私は、かつて青梅市で小さな工務店を営んでいました。
約3年前に、事業を拡大するための資金という名目で、仕事で付き合いのあった友人から500万円借金しました。
友人に架空の事業計画書を見せて、毎月数十万円ずつ返済する約束でお金を借りたのですが、実は、借りたお金はそれまでの借金の返済で全額使い果たしてしまい、事業を拡大することができませんでした。
そのため、友人には一円も返済することができていません。
先日、友人から「詐欺罪で警察に訴える」と言われてしまいましたが、借金などの金銭トラブルが詐欺事件になるのでしょうか?
(この法律相談はフィクションです。)
通常、借金などの金銭トラブルは刑事事件ではなく、民事事件となり、警察が介入することはほとんどありませんが、借金の仕方によっては刑事事件に発展する可能性があります。
今回の相談者のように、借金の目的を偽ったり、返済する意思や能力がなく借金した場合には詐欺罪に問われることがあるので注意しなければなりません。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪は
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。
今回の事件を考えてみると、相談者は友人から借金する時点で、架空の事業計画書を友人に見せているので、この行為は①人を騙す行為(欺罔行為)に当たります。
そして友人がこの架空の事業計画を信用してお金を貸していることから、詐欺罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。
このように、借金などの金銭トラブルが詐欺事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
青梅市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件に発展するおそれのある方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

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