【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?

【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?

逮捕・監禁罪 とは

今回は、東京都足立区で起きた監禁事件をもとに、逮捕・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

<事例>

東京・足立区竹の塚の路上で20代の女性から「嫌だ助けて」などと助けを求める110番通報がありました。
捜査関係者によりますと、20代の女性Vが男性Bと一緒にいたところ、別の20代の男Aに乗用車に乗せられ、連れ去られたということです。

警視庁は八王子市内にいたAを発見し、監禁の疑いで現行犯逮捕しました。

VはAと一緒にいて、無事だということで、警視庁は女性が連れ去られたいきさつを調べています。
(※1/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・足立区で女性連れ去りか 監禁の疑いで20代の男を現行犯逮捕 別の男性といたところ連れ去ったか…すでに女性を保護 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

<逮捕・監禁罪とは>

今回の事例でAは監禁罪の疑いで現行犯逮捕されています。
監禁罪については、刑法第220条で以下のように規定されています。

  • 刑法第220条(逮捕及び監禁)
    不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

監禁罪は「不法に人を監禁」した場合に成立します。
一方で、不法に人を逮捕」した場合は逮捕罪が成立します。

不法と規定されているように、逮捕・監禁罪に該当する行為であったとしても適法であれば犯罪にはなりません
適法な逮捕・監禁行為については、警察官が刑事訴訟法に従って行う逮捕などが挙げられます。

逮捕も監禁も人の行動の自由を奪う行為ではありますが、逮捕」は人の身体に対して直接的な拘束をする行為を指し、監禁」は人が一定の区域からの脱出不可能な状態にしたり著しく困難にしたりする行為を指します。
例えば、ロープなどを使って人の手足を縛る行為は逮捕に該当し、部屋の出入り口に鍵をかけて閉じ込める行為は監禁に該当します。

今回の事例で考えると、AはVを乗用車に乗せて連れ去っています。
車内(一定の区域)に乗せて走行しているため、Vが走行中の車内から脱出することは極めて難しいと考えられるため、AのVに対する行為は監禁に該当すると考えられます。
AのVに対する監禁行為は適法とはいえないため、今回のAの行為は監禁罪が成立する可能性が高いということになります。

<逮捕・監禁罪で逮捕されたら弁護士へ>

逮捕・監禁罪の罰則は3月以上7年以下の懲役で、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、逮捕・監禁罪による刑事事件を起こして起訴されると検察官から裁判所に対して公判請求がされ、刑事裁判が開かれることになります。

また、今回のAのように逮捕・監禁罪で逮捕された場合、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。

刑事事件で逮捕された場合、逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求をするかどうか判断します。
時間が決まっているため、いかに迅速な対応をするかどうかが重要なポイントとなります。
そのためにも、ご家族が逮捕されてしまった場合は早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕されている場合には、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
実際に弁護士が本人から事実関係などを確認し、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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