・息子が振り込め詐欺の受け子をしたとして、詐欺の容疑で警視庁池上警察署に逮捕された…
・お金を貸した相手に厳しく返還を求めたところ、恐喝罪で逮捕された。警視庁練馬警察署に留置されている…
1、詐欺・恐喝事件
詐欺・恐喝事件は、人を騙したり、恐喝したりして、お金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
詐欺罪に関連し、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)や準詐欺罪(刑法248条)があります。
詐欺罪・恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
詐欺・恐喝事件は未遂行為も処罰されます(刑法250条)。
2、詐欺罪とは
詐欺罪(刑法246条)は、人を騙して、お金などの財物の交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立します。
不法の利益を得るのが、加害者自身であっても、第三者であっても、犯罪は成立します。
人を騙すといっても、詐欺罪が成立するには、相手方がその点の錯誤(まちがい)がなければ、財産的処分行為(お金や物などを交付することなど)をしないであろうような重要な事実を偽ることが必要です。
相手方がその錯誤に基づき財産的処分行為をすることによって詐欺罪は成立します。
お金を騙し取ろう、相手方を騙す行為を開始したがお金を受け取ることができなかった場合には、詐欺未遂罪が成立します。
詐欺罪の具体例としては、無銭飲食、無賃乗車(キセル乗車)、つり銭詐欺、振り込め詐欺、投資詐欺、銀行の預貯金通帳の不正取得や他人のクレジットカードの不正利用などがあります。
組織的な振り込め詐欺等の場合、被害者からお金を受け取り運ぶ「受け子」や他人を装い電話をかける「かけ子」などに、軽い気持ちで参加してしまう者がいます。
しかし近年、このような組織的詐欺に対する重罰化・厳罰化の傾向が強まっており、「受け子」や「かけ子」などであっても、詐欺罪の共犯者として警察に逮捕・捜査されています。
詐欺罪は、懲役刑しかありませんので、もし実刑判決を受けると刑務所に入ることになります。
3、電子計算機使用詐欺罪とは
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、詐欺罪では対応できない部分を補充する類型として昭和62年に新設されました。
処罰される行為は、①不実の電磁的記録を作って利得を得る行為と、②不正に作られた電磁的記録を使用して利得を得る行為に分けられます。
電子計算機使用詐欺罪の具体例としては、銀行員が銀行の顧客元帳ファイルにおける自己の預金残高を増額させる場合や、不正に取得したクレジットカードを利用し、出会い系サイトの利用代金決済に使用した場合や電子マネー(利用権)を取得した場合、などです。
4、恐喝罪とは
恐喝罪(刑法249条)は、人を恐喝して、お金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立します。
加害者が、被害者に対し、暴行や脅迫をすることによって、被害者を怖がらせ、お金などの財物を交付させることが恐喝罪です。
恐喝の具体例としては、カツアゲなどがあります。
加害者の暴行や脅迫によって、相手方の反抗を抑圧し、加害者が被害者から財物を奪った場合には、強盗事件となります。
5、詐欺・恐喝事件と関連犯罪
罪名 | 具体例 | 刑罰・法定刑 |
詐欺罪(刑法246条) | 人を騙して、財物を交付させる犯罪 ※ | 10年以下の懲役 |
電子計算機使用詐欺罪 (刑法246条の2) |
コンピュータに虚偽の情報や不正な指示を与えて、財産上の不法な利益を得ることや他人にこれを得させることで成立する犯罪 | |
準詐欺罪(刑法248条) | 未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱を利用して、財産を交付させる犯罪 ※ | |
恐喝罪(刑法248条) | 人を恐喝して、財物を交付させる犯罪 ※ |
※詐欺罪、準詐欺罪、恐喝罪は、それぞれ同じ方法で財産上不法の利益を得ることや他人に得させることでも犯罪が成立します。
詐欺・恐喝事件における弁護活動
1 身柄拘束を避ける弁護活動
詐欺・恐喝事件の容疑で警察に捜査されている場合、逮捕される可能性があります。
詐欺・恐喝事件で一旦逮捕されると、余罪の捜査なども含め身柄拘束の期間が長期化してしまいます。
弁護士に相談していただくことで、警察へ自主する際の付き添いや被害者への示談交渉などを行い、逮捕・勾留などの身柄拘束を避けるよう弁護活動を行います。
すでに逮捕・勾留されている事件の場合、証拠隠滅のおそれがないことや、定職がある、家族がいるため逃亡のおそれがないこと等を説得的に説明し、身柄拘束から解放するための弁護活動を行います。
2 詐欺・脅迫事件で示談をする
詐欺や恐喝事件の場合、加害者が被害者と直接示談をすることは困難な場合が多いといえます。
被害者が、加害者に対し恐怖心を抱いていることが多いためです。
また、加害者が被害者と直接話をすることは、被害者に不当な影響を与える可能性があるため、警察に証拠隠滅と疑われることや、逮捕されるリスクもあります。
3 不起訴処分・無罪判決の獲得
詐欺事件では、加害者が被害者を騙す意図があったのかどうかが重要なポイントになります。
そして、この点について、客観的な証拠に基づき判断することが難しい場合、加害者の自白を獲得しようとする捜査が行われることが多くあります。
警察の取調べでは、加害者が実際に話した文脈やニュアンスと異なり、加害者に不利な形で供述調書を作成される場合もあります。
事前に弁護士に相談することで、このような加害者に不利な供述調書の作成を阻止します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、詐欺・恐喝事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、お問い合わせをいただいた最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。