裁判の分類
皆さんは、裁判というと、テレビなどで見る法廷をイメージされるかもしれません。
確かに、一面では間違っていないのですが、法律上の用語としての裁判というのは、裁判所や裁判官がその権限の行使として法定の形式で行う判断のことを意味します。
形式面の分類
裁判は、形式面から、判決・決定・命令の3種類に分けることができます。これは、裁判の重要度に応じた区別がなされていると考えることができます。
裁判の主体 | 理由の付与 | 口頭弁論 | 不服申立て方法 | その他 | |
判決 | 裁判所 | 必要 | 必要 | 控訴・上告・再審 | 公判廷で宣告して告知する。 |
決定 | 上訴を許さない決定・命令には理由を付ける必要なし | 必要なし 必要な場合には、事実の取調をする |
抗告(又は即時抗告) | 判事補が一人で裁判できる | |
命令 | 裁判官 | 準抗告 |
判決は、裁判所による裁判であり、特別の場合を除いて口頭弁論の手続きを経てなされます。
判決は、訴訟上重要な事項を内容とする終局裁判であり、必ず理由を付さなければなりません。
決定も裁判所による裁判ですが、口頭弁論を経てなされる必要はありません。
判決と異なり、常に理由を付けなければならないわけではありません。
命令は、裁判官による裁判であり、捜査段階における令状の発布や第1回公判期日前の勾留に関する処分が、代表的な例です。
機能面による分類
裁判を機能面から分類すると、終局裁判と非終局裁判とに分けられます。
現在の審級において事件を終了させる効果を持つ裁判を終局裁判といい、終局裁判の前あるいは後になされるそれ以外の裁判を非終局裁判として区別しています。
終局裁判には、有罪無罪の判決や管轄違いの判決、控訴棄却の判決・決定、控訴・上告棄却の決定などが挙げられます。
終局裁判の中でも重要なものについては、判決によってなされることとされています。
内容による分類
裁判の内容からは、実体裁判と,形式裁判に分類することができます。
実体裁判とは、被告事件の実体そのものについて判断を下すものであり、検察官の公訴提起についての理由の有無を判断する裁判のことをいいます。
簡単に言うと、事件についての有罪判決や無罪判決のことを指します。
これに対して、形式裁判とは、手続上の要件の存否についての判断を下すものをいい、訴訟手続きを打ち切るか否かの判断をする裁判を意味します。
管轄違いの判決や、公訴棄却の判決・決定、免訴の判決などがその例です。
判決の種類
無罪判決
無罪判決は、被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときに言い渡される判決です。
罪とならないときというのは、裁判上ある事実が証明されたとしても、その事実に対して法令を適用したとしても犯罪を構成しない場合や、犯罪の成立を阻却する事由がある場合を意味します。
犯罪の証明がないときとは、公訴事実の存在や犯罪成立の阻却事由の不存在について、合理的な疑いを入れる余地がない程度の立証がなされなかった場合を意味します。
無罪判決を受けた被告人の損失を補償する制度としては、刑事補償制度と費用補償制度があります。
刑事補償制度とは、無罪判決を受けた被告人が身柄拘束されていた期間に応じて金銭的な補償を請求できる制度です。
費用補償制度とは、無罪を受けた被告人が裁判に要した費用の一部(出頭するのに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護士報酬)を国が補償する制度です。
有罪判決
犯罪の証明があったときになされる判決であり、裁判所が、公訴事実につき合理的な疑いを入れる余地のない程度に証明されたという心証に達し、犯罪の成立が認められるときになされます。
有罪判決には、刑の言渡しの判決と刑の免除の判決があります。
刑の言渡しの判決の中にも、執行猶予付きの判決と執行猶予が付いていない,いわゆる実刑判決があります。
有罪判決の言渡しにあたっては、裁判所は主文と理由を示す必要があり、さらにその理由の中で、罪となるべき事実・証拠の標目・法令の適用を示さなければなりません。
また、刑の免除の判決は、被告人の行為について犯罪は成立するものの、法律で刑罰を免除するよう規定している場合に言い渡されます。
例えば、親族間の窃盗の特例の規定(刑法244条)などがあります。
刑罰の種類
刑法9条によれば、日本においては、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収の7つの刑罰が定められています。
このうち、没収以外の6つの刑を主刑といい、没収は主刑に付加してのみ科しうる付加刑とされています。
刑の性質 | 刑種 | 内容 | |
主刑 | 生命刑 | 死刑 | 生命を剥奪することを内容とする、最高刑。日本では、絞首という方法で執行される。 |
自由刑 | 懲役 | 無期及び有期があり、有期は1月以上20年以下の間、刑務所に身柄を拘束されます。収容期間は、所定の刑務作業を行わなくてはなりません。 | |
禁錮 | 無期若しくは1ヶ月以上20年以下の期間身柄が拘束されます。また、留置期間中刑務作業をするかどうか選択できることになっています。 | ||
拘留 | 1日以上30日未満の期間身柄が拘束されます。刑務作業は要求されません。 | ||
財産刑 | 罰金 | 1万円以上の金銭が徴収されます。減刑の場合には1万円以下に下げることができます。 | |
科料 | 1000円以上1万円未満の金銭が徴収されます。 | ||
付加刑 | 没収 | 対象となる物を国庫に帰属させる処分です。財物を没収できない場合には、代わりにその価額が追徴されることがあります。 |
※ 懲役・禁錮について、「改悛の状」があるときは、有期刑で刑期の3分の1を、無期刑で10年を経過した後に仮釈放することが認められます。
※ 罰金・科料を完納することができない場合は、労役場に留置されることとなります。労役場留置の処分では、刑務所に付属する施設に留置して軽作業を行うこととなります。
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