埼玉県狭山市内の刑事事件で逮捕 公務執行妨害罪の早期身柄釈放を目指す弁護士
埼玉県狭山市内に住むAさんは、車を運転中、狭山警察署の警察官に道路交通法違反の疑いで車を止められたことに納得がいかず、その場で警察官を突き飛ばしてしまい、狭山警察署の警察官に公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
その後、狭山警察署からAの逮捕を知らされた家族は、Aの今後が心配になり、早期に身柄釈放をしてもらうにはどうしたらよいか、刑事事件・公務執行妨害罪の逮捕事件、早期身柄釈放に向けた弁護活動に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見を申し込み、弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪とは】
1.条文・罰条
公務執行妨害罪は、刑法第95条の前段で、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は禁固に処する。」と定められています。
公務執行妨害罪は、「公務員」を保護法益とするものではなく、判例では「公務員によって行われる公務を保護するもの」とされています。
2.公務執行妨害罪の構成要件
(1)主体(犯人)
公務員の職務執行の対象者に限らず、その場にいた同伴者なども含まれるとされています。
(2)客体(被害者)
被害者は公務員となります。
公務員とは、国又は地方公共団体に公務として従事する者となっていますが、ただ単純に機械的、肉体的労務に従事する者は公務員に当たらないとされています。
(3)公務員が職務中であること
被害者となる公務員が、勤務中であることが必要ですが、職務に向かおうとする直前も職務中と解されているようです。
(4)暴行・脅迫をすること
職務中の公務員に対し、暴行・脅迫を加える行為が必要です。
(5)故意
公務員が職務の執行中であり、その公務員に暴行・脅迫を加えることの認識が必要とされています。
【公務執行妨害罪の身柄釈放を目指す弁護士】
公務執行妨害罪で多い事例としては、警察官に対するものが多く、交通取締、捜索差押、現行犯逮捕の時などに、蹴とばす、突き飛ばすなど暴行を加えたり、押収品を取り返して踏み潰すなどの行為により、その場で現行犯逮捕されることが多いようです。
公務執行妨害罪で警察に逮捕・捜査された場合、弁護士を通じて取り調べに応じたり、また自分のした行為に対し、早急に反省の意を明らかにすることで、早期身柄の釈放や不起訴を目指すことができます。
埼玉県狭山市内の刑事事件・公務執行妨害罪でお悩みの方は、逮捕後の早期身柄釈放に強い、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(埼玉県狭山警察署までの初回接見費用39,700円)