接見交通権とは
接見交通というのは、身柄を拘束されている人が、主として弁護人等と会い、書類や物の受け渡しをすることをいいますが、ここでいう接見交通権というのは、弁護人と接見交通を十分に確保することができる権利を意味します。
逮捕や勾留によって身柄を拘束された被疑者は、外部との接触を絶たれてしまい、ご家族などの一般の方とは、限られた条件の下で面会や手紙のやり取りを行うことができるにすぎません。
しかし、弁護人であれば、接見交通権が保障されているため、身柄拘束中の被疑者や被告人と自由に面会することが可能です。
そして、弁護人との接見を通じて、被疑者の権利や取調べ対応、今後の手続きなどについて説明やアドバイスを行うことで、被疑者の防御権を十分に行使できるようにします。
接見指定とは
捜査機関は、法律上、捜査のために必要があるときは、弁護人との接見の日時や場所などを指定できると規定されています。
これを接見指定といいます。
ただ、弁護人との接見は、被疑者にとって防御権行使のための重要な権利ですので、不当な制限となるような接見指定は認められていません。
捜査機関側としては、現に取調べ中であるとか、間近い時間に取り調べなどを行う確実な予定がある場合に、接見を認めると捜査への支障が顕著である場合には接見指定を行うことがあります。
これに対して、弁護人としては、初回の接見など被疑者の防御に特に重要な接見である場合には、短時間でも構わないので、取調べ前に接見の機会を得られるよう捜査機関側に申し立て、被疑者へ説明やアドバイスをします。
接見禁止とは
接見禁止というのは、逃亡や証拠隠滅の恐れがある被疑者や被告人に対して、裁判官・裁判所が、弁護士以外との面会や物の受け渡しを禁止する処分をいいます。
勾留に接見禁止が付されると、1日1回15分程度の面会ですらできなくなってしまいます。また、手紙や物の受け渡しも一切することができません。
逮捕後勾留される場合というのは、勾留の理由がある、つまり逃亡の恐れや罪証の隠滅等が疑われると判断されているためですが、より強く疑われる場合には、検察官の請求や裁判官・裁判所自身の判断によって、接見禁止が付されます。
多くは、一般の方と面会や物の授受を許すことにより、口裏合わせや、暗号などで第三者に動いてもらい証拠の隠滅を図ることなどが危惧されてなされます。
接見禁止が付されていても、弁護士が接見禁止を解除するよう裁判官・裁判所に働きかけていくことができます。
どうしても直接、面会したいという場合には、積極的に弁護士にご相談ください。
一般面会と弁護士接見との違い
接見には、一般の方がする場合(一般面会)と弁護士が接見する場合(弁護士接見)の2種類があります。
これらは、留置されている被疑者・被告人と外部の人が面会するという点では共通していますが、様々な点で異なる部分・制約があります。
一般面会の場合 | 弁護士接見の場合 |
逮捕段階では基本的に面会できない | 逮捕段階から可能 |
接見禁止決定されていると面会できない | 接見禁止決定されていても面会可能 |
面会できるのは1日1組、時間は15分程度 | 時間制限や回数制限がない |
警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある | 警察官の立会いなく、自由に話せる |
差し入れは1日2回まで | 差し入れに回数制限なし |
このように弁護士による接見か、一般の方による接見かでは、接見交通権の保障の程度が大きく異なります。
留置されているご家族・友人の方を少しでも楽にしてあげるため、弁護士を積極的に利用することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部では、初回接見サービスを行っており、ご依頼後すぐに弁護士が接見に向かうことが可能な体制をとっております。
お困りの際には、ぜひお電話ください。
接見についてよくある質問
Q.逮捕された家族と会いたいのですが、どうすればいいですか?
逮捕後、勾留されるまでの間は、一般の方との面会は認められていませんので、極めて限られたケースでしか、警察は面会を許してくれないでしょう。
その後、釈放されずに勾留の段階へと進み、接見禁止がつけられていなければ、限られた時間の範囲内で面会することが可能です。
ただ、その際にも係官の立ち合いがありますし、事件の内容について詳細な話をすることはできません。
どうしても伝えたいことがある場合は、弁護士を通じて行うことになります。
Q.一般面会するときの注意点はありますか?
一般面会が認められる時間は15分程度と限られています。また、事件に関する事柄を話すことについても制約があります。
そのため、面会をする前に、何を話すか、何を聞くかあらかじめ決めておくとよいでしょう。
また、一般面会できるのは1日に1組3名までです。
留置場に行ったのに面会できないということを避けるためにも、可能な限りその日は誰が面会に行くのか、事前に打ち合わせをしておいたほうがよいでしょう。
Q.弁護士による接見では、何をしてくれるの?
弁護士が、直接本人に法的なアドバイスをすることができます。
ご家族の方からお話を聞くよりも、本人から直接に、取り調べの様子や事件の詳細について話を聞くことによって、取調官にどう対応するべきか、個々の事件に合わせ具体的なアドバイスを行うことができます。
また、身体拘束を受けている方は、今後自分がどうなるのか不安なはずです。
本人から詳細な事実を聞き取ることで、今後の具体的な見通しをお話しすることができますから、不安も少しは和らげられるはずです。
Q.差し入れは、どのようなものが可能ですか?
衣類、現金、本、手紙などを差し入れることができますが、自傷や他傷の危険性があるとされるものの差し入れは禁止されています。
衣類であれば、パーカーなどのフード付きのものは差し入れが認められず、ズボンのゴム紐なども抜かれることがあります。
また、本や雑誌などを止めているホチキスは抜き取られます。また、食べ物や飲み物、化粧品、たばこは差し入れをすることができません。
実際に持っていったものが差し入れられず、持って帰る場合もあります。
手紙は、直接メッセージを伝えることができるので、身柄拘束されている方から喜ばれることが多いようです。
このように差し入れられるものについても、様々な制限があります(警察署ごとに取り扱いが異なる)から、事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認することをおすすめします。
ご家族が急に逮捕されてしまった、今後身体拘束される可能性がある方、取調べに不安を抱えている方、あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に是非、ご相談ください。
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