~事件~
世田谷区北沢で洋服販売店を営むAさんは,有名ブランドのロゴを模したプリントを施したいわゆる「パロディTシャツ」を販売していました。
するとある日,お店を管轄する警視庁北沢警察署の警察官が来て,販売陳列中のパロディTシャツ等を押収され,Aさんは「商標法違反」の犯人として取調べを受けました。(フィクションです)
【パロディTシャツの販売について】
ブランドのロゴなどのデザインについては,通常,商標法による登録がされています。
それらについて勝手にパロディ物を作って販売等をすると,これらの権利を侵害することとなり,商標権者から差し止めや損害賠償請求を受けたり,場合によっては刑事処罰の対象となることもあります。
刑事事件となった場合は,「商標法違反」となり,最大で10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり,法人の場合は,3億円以下の罰金が規定されています。
人気ブランドのパロディTシャツが商標権を侵害するかどうかについては,様々な見解がありますが,2016年には,大阪ミナミにあるパロディTシャツを販売するお店6店舗が警察により一斉摘発されるなど,刑事事件に発展する可能性は非常に高いといえます。
【商標法違反で刑事事件なら】
商標法違反は「故意犯」です。偽物とわかっていながら販売若しくは販売目的で所持していた場合に本罪が成立することになります。
逆を返せば「故意」が無ければ犯罪は成立しません。
そのため警察などの捜査当局は,故意を立証すべく,厳しく追及してくるでしょう。
それにより,実際はパロディの認識(故意無し)であるにも関わらず。それを偽物の認識(故意あり)とこじつけられ,故意犯とされてしまう危険性があるのです。
世田谷区のパロディTシャツ販売で商標法違反など,刑事事件でお困りの方は,是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご相談下さい。
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