【渋谷区の薬物事件】覚せい剤所持で逮捕 即決裁判による早期終結を目指す弁護士

【事件~覚せい剤所持で逮捕~】

無職Aさんは,自己使用のために密売人から購入した覚せい剤を所持していたところ,警視庁渋谷警察署の警察官から職務質問されました。
所持品検査で,警察官に覚せい剤が見つかってしまい,Aさんは覚せい剤の所持現行犯逮捕されたのです。
Aさんに前科前歴は無く所持していた覚せい剤は微量で,かつ,Aさんは罪を認めて深く反省していますが,10日間の勾留の後に覚せい剤取締法(所持)違反で起訴されてしまいました。
Aさんの刑事裁判は,即決裁判によって早期終結しました。(フィクションです。)

【覚せい剤所持について~覚せい剤取締法違反~】

覚せい剤は,強い幻覚作用や高い依存性などから,「覚せい剤取締法」において輸出入,製造,所持,使用等が厳しく規制されています。
事例のように覚せい剤を自己使用目的で所持していた場合は,起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役に処されるおそれがあります。

【即決裁判について】

即決裁判とは,一定の事件について,事案が明白であり,犯人が罪を認めている等で裁判が速やかに終わると見込まれる事件について,一回の簡易な裁判手続きで判決が言い渡される裁判制度です。
裁判所は,即決裁判手続きで懲役又は禁固の判決を言い渡す場合,必ず執行猶予を付さなければなりません。
罪を認めているのであれば,この制度を利用することにより刑事手続きが早期終結します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,所属する弁護士は全員が刑事事件に精通しています。
即決裁判をはじめとした様々な刑事裁判手続きの経験があるので,刑事事件でお困りの方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ご家族,ご友人が,渋谷区の覚せい剤所持事件で逮捕されてしまった方,即決裁判による刑事手続きの早期終結を希望される方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

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