色情盗事件で示談交渉
洗濯物など他人の衣服を盗む色情盗事件で問題となる罪とその際の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江戸川区在住のAは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aは、過去にコインランドリーで置き忘れられていた女性用の下着を持ち帰ったことをきっかけに、女性用下着に興味を抱くようになりました。
ある日、Aは会社からの道中、江戸川区内のマンション1階のベランダに、女性ものの下着が干していることに気づき、手を伸ばしてうち数枚の下着を取り、持ち帰ろうとしました。
しかし、被害女性がAの色情盗行為に気づき、すぐに通報しました。
その後、Aが現場付近をうろついていたところで江戸川区内を管轄する小岩警察署の警察官が職務質問し、Aは犯行を認めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【色情盗について】
性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗事件は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗事件では、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてベランダに手を伸ばしています。
もしこれが、被害女性の部屋があるマンションの敷地に侵入していた場合には、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ただし、建造物侵入罪は窃盗の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。
【示談交渉について】
ケースのように、被害者がいる事件での弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談とは、被疑者・被告人が被害者に対して謝罪と賠償をすることで赦しを求める和解のための合意です。
一言で示談といっても、その内容は様々です。
以下で一例を挙げます。
・被害弁償:被害者に対して示談金などの形で弁償を行う。
・示談締結:被害者との間で示談書を締結する。
・宥恕(ゆうじょ):被害者が、被疑者・被告人に対して厳しい処罰を求めない旨を示談書に明記する。
・被害届取下:被害者が捜査機関に提出した被害届を取り下げる。
・告訴取消:被害者が被疑者・被告人に対して厳しい刑事処罰を求める「刑事告訴」を取り消す。
これらの示談については、弁護士以外の一般の方でも作成は可能です。
しかし、痴漢事件や強制わいせつ事件、今回のような色情盗事件のような性犯罪の被害者は、被疑者・被告人やその御家族などに連絡先を教えたくないと思う方が多いでしょう。
そのため、法律の専門家である弁護士が間に入り、刑事手続の流れや示談交渉について丁寧に御説明をした上で、被疑者・被告人の希望に沿った示談交渉を行うことが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、示談交渉についての相談が日々多く寄せられています。
示談交渉は、被害者の方に真摯に謝罪し丁寧に説明をすることが肝要ですので、示談交渉の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
東京都江戸川区にて色情盗事件を起こしてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。