【お客様の声】執行猶予期間中の大麻取締法違反事件で保釈決定+減刑判決

【お客様の声】執行猶予期間中の大麻取締法違反事件で保釈決定+減刑判決

【事件の概要】

捜索差押許可状を持って自宅に家宅捜索に来た警察官から、部屋に置いてあった大麻が見つかり、その場で現行犯逮捕された事件
逮捕された方は、過去にも同様の事件で逮捕されていて、今回の事件は執行猶予期間中に起きました。

【弁護活動】

今回は、お父様がご依頼者様となって弊所に問い合わせをいただきました。
弊所への問い合わせの際に、お父様からすでにご本人様が逮捕されていることを聞き、弁護士がご本人様から事件の詳細を伺うためにも、即日、留置されている警察署を確認して接見に向かいました。

接見後は、弁護士がご本人様から聞いた事件の事実関係やご本人様が現在置かれている立場今後の見通しについて、お父様に報告した後に、正式に弊所に刑事弁護を依頼していただくことになりました。

弁護士は、今回の事件が執行猶予期間中に起きたことから実刑の可能性が高いことをお父様に説明した上で、弁護活動を進めていきました。

ご本人様が勾留されている間は、警察や検察からの取調べに対するアドバイスをするために何度か接見に向かい、起訴後は身柄の保釈を求める保釈請求書を裁判所に提出しました。
迅速に保釈請求のために動いたため、起訴後も直ちに保釈が認められてご本人様の保釈が決定し、判決が出るまで身体を拘束されることはなくなりました。

公判では、犯罪事実については争わないものの、量刑については、所持していた大麻の量が少なかったこと、本人が罪を認めて反省していること、父親が今後監督していくことを誓っていること、薬物再使用防止のためのプログラムやクリニック受診をして再犯防止に向けた取り組みを行っていることなどから、情状に関して酌むべき事情があるとして、検察官の求刑よりも軽い判決が相当であるという旨を、裁判で主張しました。

結果、検察官の求刑から半分の減刑判決を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

執行猶予期間中に事件を起こしてしまうと、起訴されて実刑判決が下される可能性が高くなります。
また、大麻などの薬物に関する事件は、他の刑事事件に比べて再犯率も高いので、再犯を防ぐための取り組みを提案して精神的なサポートをすることも、弁護士の重要な活動です。

今回の事件では、執行猶予期間中に再び大麻を所持してしまいましたが、弁護士の提案で薬物再使用防止のためのプログラムやクリニックを受診したことや、弁護士が警察や検察からの取調べに素直に応じて反省の意を示すようにアドバイスをしていたこともあり、実刑判決にはなったものの、検察官からの求刑より軽い判決を獲得することができました。

ご家族が大麻などの薬物事件を再び起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部にご相談ください。
即日で弁護士が接見に向かい、本人から事件の詳細を聞いた上で、今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。

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