【お客様の声】少年の受け子事件での解決例

【お客様の声】少年の受け子事件での解決例

【事案の概要】

ご依頼者様のご子息様(10代)は,SNS上での仕事の募集に応じて指示に従って荷物を受け取ったところ,いわゆる特殊詐欺受け子をしてしまったという詐欺事件。

【弁護活動】

一般に特殊詐欺というものにはいくつかのバリエーションがありますが,この事件では,電話役が被害者の方にうそを言い,ご子息様のような受け子役が被害者の方から現金やキャッシュカードを受け取るという形態の詐欺事件でした。
このような特殊詐欺では,受け子として犯罪に関与してしまう方の多くが10代や20代の若年者であることが多く,また,当初は特殊詐欺であることを知らされないまま,無自覚に犯罪に関与してしまうこともあるのです。

ご子息様によると,詐欺とは思わず簡単なアルバイトだと思って荷物を運んだが,後になって思うと特殊詐欺にかかわってしまったかもしれないと思い,一度自ら警察署へ出頭したとのことでした。
出頭後,警察から連絡もないまま過ごしていましたが,3か月後,突然警察官が自宅に来てご子息様は逮捕されてしまいました。
ご依頼者様は逮捕された直後から当初に事件のことをご依頼され,弁護士が警察署で接見を行いました。
ご子息様は当初詐欺であるとは思っていなかったことや少年事件であったため,弁護士が検察官や裁判官に対して,身体拘束を行わない様に意見書の提出と交渉を行いましたが,一度勾留が決定してしまいました。
しかし弁護士が諦めず勾留に対して不服申し立てを行ったところ,裁判所はこれを受け入れて,一度決定した交流の裁判を取り消し,ご子息様を釈放するという決定を行いました。
特殊詐欺の事件でかつ嫌疑を否認している状態で,早期の釈放が認められるのは極めて異例でした。
家庭裁判所に事件が送られてからも,弁護士がご本人の主張に沿った弁護活動を行いました。
結果として,詐欺の成立は認められてしまいましたが,最終的な処分としては通常よりも短期間の保護観察処分とされました。

10代のお子さんが「受け子」などに加担してしまう特殊詐欺事件を起こしてしまい,逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がお子さんの接見に行き,内容を確認して御説明致します。(有料)

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