・西早稲田2丁目のコンビニでのストーカー規制法違反の疑いで、警視庁牛込警察署に逮捕・勾留された…
・元交際相手に執拗につきまといストーカー行為をした。警視庁練馬警察署で捜査されている…
1 ストーカー規制法違反事件で逮捕・勾留
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という)は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、ストーカーの相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とした法律です(ストーカー規制法1条)。
ストーカー規制法は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」を禁止し、罰則を設けています。
(1)つきまとい等
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情から、特定の者やその家族等に対して行われる以下の8つの行為をいいます。
- つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校等の付近での見張りや、押し掛ける行為(ストーカー規制法2条1項1号)
- 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は行動を知り得る状態に置く行為(同2号)
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する行為(同3号)
- 著しく粗野又は乱暴な言動をする行為(同4号)
- 無言電話、拒まれたにもかかわらず、連続して、電話、FAX、電子メールを送信する行為(同5号)
- 汚物、動物の死体等を送付する行為、又はその知り得る状態に置く行為(同6号)
- 名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く行為(同7号)
- 性的羞恥心を害する事項を告げ、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置く行為(同8号)
(2)ストーカー行為
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して「つきまとい等」を反復して行うことをいいます
(ストーカー規制法2条2項)。
2 ストーカー規制法違反の罰則・法定刑
「つきまとい等」を行った場合、「つきまとい等」をしてはならないことを警察署長等から警告されます。
この「警告」に従わない場合、公安委員会から「禁止命令」が言い渡されます。
この「禁止命令」に違反して「ストーカー行為」を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(ストーカー規制法14条1項)。
「禁止命令」に違反したものの「ストーカー行為」にはあたらなかった場合、50万円以下の罰金が科されます(ストーカー規制法15条)。
一方で、「ストーカー行為」の被害にあっている方が、警察署長等による「警告」や公安委員会の「禁止命令」を求める以外に、加害者の処罰を求めて告訴することもできます。
この場合、「ストーカー行為」を行ったときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(ストーカー規制法13条1項)。
ストーカー規制法違反のまとめ
罪となる行為 | 罰則・法定刑 |
「ストーカー行為」をした場合 (ストーカー規制法13条1項) |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした場合 (ストーカー規制法14条1項) |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
禁止命令に違反した場合(「ストーカー行為」にはあたらなかったとき)(ストーカー規制法15条) | 50万円以下の罰金 |
ストーカー規制法違反事件における弁護活動のポイント
1 身柄解放活動で早期釈放
ストーカー規制法違反事件で警察に逮捕・勾留された場合、身柄拘束の早期釈放に向けた弁護活動を行います。
具体的には、検察官の勾留請求を阻止する働きかけ、裁判官の勾留決定を阻止する働きかけ、勾留決定に対する準抗告などの不服申立てを行います。
また、ストーカー規制法違反事件で身柄拘束されたまま起訴されたときには、適宜、保釈請求を行います。保釈請求が認められると、被告人は、拘置所から出ることができます。
また、釈放されると弁護士とより十分な打合せができ、充実した弁護活動を行うことができます。
2 被害弁償や示談交渉
ストーカー規制法違反事件では、被害者に対して被害弁償を行うことや示談交渉をすることが重要なポイントとなります。
ストーカー規制法違反事件では、禁止命令違反などを除き、親告罪となっています(ストーカー規制法13条2項)。
被害者と被害弁償を行うことで示談が成立し、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されるリスクはなくなります。
また、禁止命令違反などの親告罪の対象ではない犯罪の場合も、被害者と示談が成立しており、処罰を望んでいないという事情は、不起訴処分を含めた寛大な処分へとつながりやすくなります。
ストーカー規制法違反事件での示談交渉は、弁護士へ依頼してください。
本人やその家族が被害者と示談交渉することはリスクがあります。ストーカーの被害者は、加害者に対して恐怖心を抱いていることが多く、示談交渉を拒まれる可能性もあります。
示談交渉に強い弁護士は、粘り強く示談交渉をしていきます。
3 情状弁護
ストーカー規制法違反事件の弁護活動では、再犯防止に重点を置いて環境を整えることもの重要です。
例えば、容疑者を監督できる環境が整っていること、容疑者が深く反省していること、カウンセリングなどの専門療法を受けること、被害者と接触しないための具体的な措置を講じること等によって、再犯可能性がないことを説得的に主張します。
再犯可能性がないことは、早期の身柄解放にもつながりますし、不起訴処分や、刑の減軽・執行猶予判決につながる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、ストーカー規制法違反事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。