商標法・関税法違反事件

・有名ブランドのロゴを使用して自作した偽物を販売した。商標法違反(侵害行為)の罪で埼玉県警に逮捕・勾留された…

・海外で購入したブランドバックをオークションで販売した。偽物のブランドバックだった。商標法違反の容疑で警視庁久松警察署の警察官に逮捕・勾留された…

1 商標法違反

「商標」とは、事業者が、自社の取り扱う商品やサービスを、他社のものと区別するために使用するマークです。

商標には、その事業者のブランドイメージがついていきます。

そのため、このようなブランドの「マーク」や「ネーミング」等を財産として、保護するのが商標権です。

商標権者や専用実施権者(商標権者と同様に商標権を独占排他的に使用できる者)は、商標権があることによって、その商標を独占的に使用することができます。

偽物のブランド品やコピー商品の販売行為・販売するために所持する行為等は、その著名なブランドの商標権や専用実施権(商標を独占して利用できる権利)を侵害するものとして、商標法違反となります。

商標権・専用実施権を侵害した場合、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又は懲役と罰金の併科となります(商標法78条)。

商標権・専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った場合、5年以下の懲役、500万円以下の罰金、又は懲役と罰金の併科となります(商標法78条の2)。

法人の代表者などが、法人の業務に関し、上記違反行為を行った場合、その法人は、3億円以下の罰金刑が科される両罰規定が定められています(商標法82条1項1号)。

2 コピー商品・偽ブランド品の日本への持ち込み‐関税法違反

コピー商品・偽ブランド品を海外で購入し、日本へ持ち込む行為は、知的財産権を侵害する物品の日本への輸入行為として、関税法に違反することとなります。

この場合、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又は懲役と罰金の併科となります(関税法109条第2項、第3項)。

また、コピー商品・偽ブランド品などの知的財産権を侵害する物品は、税関で差し止めされ没収・廃棄処分されることになります。

コピー商品・偽ブランド品の持ち込み行為は、外国へ渡航し、コピー商品・偽ブランド品を身に着けて持ち込み場合のほか、海外のコピー商品・偽ブランド品を販売するインターネット上のサイトから購入し、郵送されたものが税関で発覚した場合にも、知的財産権を侵害する物品の輸入行為として関税法違反にあたります。

コピー商品・偽ブランド品の罰則のまとめ

罪となる行為 罰則・法定刑
コピー商品・偽ブランド品の販売など商標権の侵害(商標法78条) 10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又は、懲役と罰金の併科
コピー商品・偽ブランド品の販売目的所持などのみなし侵害(商標法78条の2) 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
又は、懲役と罰金の併科
コピー商品・偽ブランド品の輸入行為
(関税法109条2項)
10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又は、懲役と罰金の併科

なお、コピー商品・偽ブランド品で商標法違反が問題となる場合、コピー商品・偽ブランド品を販売した相手(買主)に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。

詐欺罪の罰則・法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条1項)。

商標法違反と詐欺罪が成立する場合、両罪は併合罪(刑法45)の関係に立つことになります。

その結果、懲役刑の期間が最高15年になります(刑法48条)。

近年ではネットを通じて個人間で販売行為を行うことができるようになってきました。そのため、業者ではない一般の人が商標法違反で検挙されるケースも増加しています。

商標法違反で有罪判決を受けた場合、損害額が多額・組織的犯行・犯行を主導したなどの事情があると執行猶予の付かない実刑判決の可能性が高くなります。

商標法違反・関税法違反事件における弁護活動

1 不起訴処分・無罪の主張

商標法違反・関税法違反事件は故意犯です。

外国でコピー商品・偽ブランド品であると知らずに購入した商品を、その後、日本国内で販売したような場合には、商標法違反・関税法違反事件の故意がないともいえます。

このような場合に、警察に逮捕・捜査されたときは、できるだけ早く信頼できる弁護士に相談して下さい。

事情を正確に伺った上、商標法違反・関税法違反事件の故意がないことを説得的に説明し、不起訴処分、無罪へ導く弁護活動を行います。

不起訴処分になると、裁判所での刑事裁判は行われません。

そのため前科もつきません。

不起訴処分を得ることができれば、早期の社会復帰をすることができます。

2 被害弁償や示談交渉

商標法違反・関税法違反事件の事実に争いがない場合は、犯罪事実を素直に認めたうえ、速やかに被害弁償や示談交渉に入ることが重要です。

起訴前に示談が成立すれば、不起訴処分となり事件が終了する可能性もあります。

また起訴後に示談が成立したときには、裁判所が量刑を決める際に重要な考慮要素となり、刑が減刑される可能性があります。

3 情状弁護

商標法違反・関税法違反事件で起訴された場合、被告人にとって有利な事情を裁判官に示すことで、刑の減軽を目指します。

具体的な量刑の考慮要素は、犯行の動機・犯行の手口・被害額・被告人の役割・示談成立の有無などがあります。

商標法違反に強い弁護士は、事件の全体像を把握した上、これらの事情を適切に評価・主張していきます。

4 身柄解放活動

商標法違反・関税法違反事件で逮捕・勾留された場合、身柄拘束が長期化する可能性があります。

身柄拘束が長期化すると、会社や学校を休まなければならず、その後の社会復帰にも影響を及ぼします。

そのため、刑事事件に強い弁護士は容疑者・被告人が逃亡する恐れのないこと、証拠隠滅の恐れのないことなどを、説得的に主張し、早期の釈放・保釈を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、商標法・関税法違反事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

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