【首都高速道路のあおり運転】暴行罪が適用 東京の刑事事件に強い弁護士

あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員Aさんは、2カ月前に、首都高速道路を車で走行中に、隣の車線から急な車線変更してきた車に対して、数キロにわたってあおり運転を繰り返しました。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像や高速道路上に設置された監視カメラの映像が証拠となって、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

最近、あおり運転が社会問題となり、たびたびテレビのニュース等で特集が組まれています。
そして先週から、そのきっかけとなった、東名高速道路で起こった死亡事故裁判員裁判が始まり世間を騒がせています。

暴行罪

暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定された場合「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~あおり運転が暴行行為に当たるのか?~
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」の行為に該当する可能性があります。
車で急接近を繰り返すあおり運転に関しても、ドライバーの感情的には「接触するかも」という恐怖を感じるものですので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いと言えるでしょう。

警察は、あおり運転に対する取り締まりを強化しており、道路交通法以外の法律を適用しての検挙を推進しています。
そのため、最近は暴行罪が適用される事件が増えており、実際に逮捕された方もいるようです。
首都高速道路あおり運転で警察の捜査を受けている方、暴行罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

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