【事例解説】収賄罪とは?どのくらいの罪に問われる?

【事例解説】収賄罪とは?どのくらいの罪に問われる?

収賄罪 とは

今回は、収賄罪について、事例と共に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例解説】

甲町発注の工事入札をめぐり、複数の業者から現金を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われているA前町長の裁判が開かれ、検察は懲役3年を求刑しました。

甲町の前町長、A被告は町発注工事の入札をめぐり、情報を漏らし落札させた見返りに業者3社から現金あわせて110万円を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われています。

6日に金沢地方裁判所で開かれた裁判で検察は「町長の権限を悪用し、社会の信頼を失墜させ、常習性も認められる」などとして、懲役3年追徴金110万円を求刑しました。
これに対し、弁護側は「罪を認めたうえで捜査に積極的に協力し、今後、公職に就く意思はなく真摯に反省を示している」として執行猶予の付いた判決を求めました。

(※2024年3月6日に『NHK NEWS WEB』で配信された「志賀町贈収賄事件 小泉勝前町長に懲役三年を求刑」を一部変更して引用しています。)

【収賄罪とは?】

収賄罪及び加重収賄罪は、刑法197条、197条の3に規定されています。

  • 刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
    公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
    (※第2項省略)
  • 刑法197条の3(加重収賄及び事後収賄)
    公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
    (※第2項、3項省略)

条文にもある通り、収賄罪の構成要件は、公務員が職務に関し、賄賂を収受し、又は要求若しくは約束をすることです。

本件において、当時公務員であったAは町発注工事の入札という職務に関して、業者3社から110万円という賄賂をうけとっていますから、収賄罪の構成要件を全て充足すると考えられます。

そして、収賄罪に加えて「不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」(197条の3)に加重収賄罪が成立するところ、本件における情報を漏らして落札させたとされる行為」は、「不正な行為」といえると考えられるので、もし賄賂の約束をして情報を漏らしたのであれば、197条1項と197条の3第1項により、加重収賄罪が成立すると考えられます。

【収賄罪の他の類型】

収賄罪は197条以下で異なる類型として規定されており、単純収賄、事前収賄、第三者供賄、事後収賄、あっせん収賄などがあります。
これらの収賄の法定刑は様々で、1年以上の懲役を規定するものや7年以下の懲役を規定するものなど様々です。

【事務所紹介】

収賄事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、収賄事件を取り扱った実績を多く持つ、刑事事件に特化した法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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